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給与所得者の起業について

最終回答:2015/09/03 11:06
回答した専門家:3人

QUESTION

現在精神科医をしています。
仕事のノウハウを活かしてカウンセリングルームを帰宅後、休日に開業しようと考えています。
現在の勤め先は副業可です。
開業は自宅を考えており、主にホームページにて集客をしようと考えています。
初期投資はある程度かかると思いますが、当初は赤字になっても損益通算での所得税還付が受けられれば生活としては成り立つかなと考えています。
専門の医師がきちんと時間をとってカウンセリングを提供するということを売りに1時間1万円~2万円程度で考えており、予約が埋まれば一ヶ月で50万程度の売上を見込んでいます。
しかし、損益通算のことを調べているうちに、サラリーマンの副業は赤字で損益通算をしていると脱税行為とみなされるという記事を読みました。
無事に顧客が集まれば良いですが、そうでなければ脱税行為とみなされるのでしょうか。
妻にHP作成、受付業務、経理などを任せるため青色事業専従者として月に15万円ほど給与も支払おうと考えています。
きちんと業務実態があれば顧客が少なくとも脱税とはみなされないのでしょうか。

ANSWER

回答日:2015/09/03 11:06

 はじめまして。
 武久税理士事務所の武久と申します。

 ご質問の件ですが、業務実態があれば問題ありません。
 その記事は極端で、業務実態が無いものを偽装している場合のことを言っているのでしょう。

 文面からすると、客観的に見て立派な「事業」です。
 ご安心下さい。

 1点だけ気を付けていただきたいのは奥様への給与(青色専従者給与)です。
 届出が必要ですし、奥様が他で働いていないことが前提となります。

 適正な手続きを行えば、極端な話しに怯える必要はございませんので、
 ぜひそのプランを実現して下さい!
 
 応援しています!

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専門分野
会計・税務 経営計画・改善 資金調達 事業計画・商品開発
保有資格
税理士 宅地建物取引士 子育て応援の店(福岡県)登録、NPO法人ママワーク研究所賛助会員

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ANSWER

回答日:2015/07/29 22:56

はじめまして。税理士の柿本雅一と申します。

さて、サラリーマンが副業で赤字を出し損益通算をした場合に脱税行為とみなされるかというご質問ですが、これは業務実態によるとしか言えません。

事業として行っていると言うためには、事業計画があり、営業努力をし、資金繰りが悪ければ改善を図るなどという通常の商売実態があるはずです。商売をしていれば赤字の時もあり、他の一定の所得と損益通算されることは法律上予定されています。

ところが、一部には、個人的な支出ばかりを計上し赤字を出して、損益通算で税負担を減少させようという人がいます。このように、事業を成功させようとする努力をしない場合や事業のために費やした経費と単なる個人的支出(娯楽、趣味など)の区分をしない場合などにおいて脱税行為だと問題視されます。

きちんとした業務実態があるならば心配される必要はありません。

カウンセリング業が上手くいくと良いですね。

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専門分野
会計・税務 資金調達 海外ビジネス
保有資格
税理士 MBA 中小企業庁認定経営革新等支援機関

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ANSWER

回答日:2015/07/29 20:12

初めまして、会計士・税理士の高橋と申します。
サラリーマンが副業して、その副業が赤字の場合、給与所得との損益通算が認められる事業所得であれば、節税ができますが、損益通算が認められない雑所得の場合は、節税ができないことになります。
事業所得と言えるか否かは実態で判断します。
事業である以上は事業主としては、当然黒字化を目指すはずです。
したがって、何年にもわたり赤字のままで、給与所得と損益通算している状態ですと、実態が事業とは言えないとして、課税当局から損益通算を否認される可能性があります。
私の過去の経験から言いますと、3年以上赤字で損益通算をしていると、税務調査が入ることが多いです。
以上、ご参考になれば幸いです。

(回答は平成27年7月現在の法令に基づいています。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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