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3期目以降にも免税事業者になることは可能ですか

最終回答:2015/09/24 23:27
回答した専門家:2人
カテゴリー 会計・税務 > 節税対策 たか

QUESTION

来年1月に資本金1千万円以下で起業予定です。
年間の売り上げは5千万円ほどを見込んでいます。
従業員は、私と正社員がもう1人、そして外注さんです。
私ともう1人の正社員の給与は、合計で年間2千万円いきません。
1期目を7か月未満にしておけば、2期目は無条件で免税事業者になると思いますが、「特定期間の給与等の支払額が1千万円以下」の条件を満たせば、3期目以降でも免税事業者になることができるのでしょうか?

また、この「給与等」には、外注さんの費用は含まれるのでしょうか?
(派遣であれば含まれ、請負であれば含まれないと認識していますが、正しいでしょうか)

あと、仮に「給与等」が増え、年間で2,100万円になったとしても、特定期間(全事業年度の最初の6か月)が900万円、後半6か月が1,200万円であれば、免税事業者になるでしょうか?

よろしくお願い致します。

ANSWER

回答日:2015/09/23 23:35
ベストアンサー

はじめまして。税理士の柿本雅一です。

「特定期間の売上高又は給与の額が1千万円以下の場合の特例」は、あくまでも基準期間における課税売上高が1千万円以下である事業者が対象です。
この点、基準期間とは、前々期の事業年度(2年前の事業年度)を言います。つまり、3期は1期の課税売上が1千万円以上(1年に満たない場合は12か月ベースに換算後)であれば、消費税の申告が必要となります。よって、ご質問のケースの場合、1期の売上が5千万円ほどの予定であることから、3期は消費税申告をすることになります。

なお、1期目を7か月未満にしておけば2期目は免税事業者になるという点はそのとおりです。また、「給与等」の範囲ですが、雇用関係で判定することになります。よって、正社員・パートは含まれますが、派遣・外注は含まれません。

以上、参考になれば幸いです。

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会計・税務 資金調達 海外ビジネス
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税理士 MBA 中小企業庁認定経営革新等支援機関

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ANSWER

回答日:2015/09/24 23:27

 はじめまして。
 税理士の武久と申します。

 ご質問の趣旨とは少しズレるかもしれませんが…

 ・ 来年1月の起業はいったん「個人事業」として行う。
 ・ そのうえで、消費税の課税事業者になるタイミング(文面から推察致しますと、3年目。)で法人成りをする。
 ・ 法人としての初年度(最初に起業してから3年目。)と翌年度は免税事業者になるように給与を調整する。

 という手段もございます。
 上記の手段であれば、最初に個人で起業してから、合計4年間(個人の2年間+法人の2年間)は免税事業者となることが可能です。

 ご参考までに。
 (詳細についてご不明な点がございましたら、無料のオンライン相談でも承ります。)

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