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社長のパート

最終回答:2015/09/28 23:02
回答した専門家:2人

QUESTION

1人社長(合同会社)ですが、社長自身がある個人事業主の商店に手伝いを行っている場合、コンサル料や、手伝い料などで売上として計上する事は可能でしょうか?可能な場合、どういう仕訳が適切でしょうか?
現在は社長の副業所得となってます。
又、その場合個人事業主の方は人件費ではなくなりますが、何か不便はありますか?又、どういった経費になりますか?

ANSWER

回答日:2015/09/28 13:28
ベストアンサー

はじめまして。税理士の柿本雅一です。

まずは、取引相手との契約関係を明確にする必要があります。

合同会社が契約主体となる場合は合同会社に売上が計上されます。他方、社長個人が契約主体となる場合は社長の収入(雑所得)となります。
いずれの場合であっても請求書は発行する方が良いです。名目は執務応援費とか外注費とかになると思います。

取引相手側としては経費に落ちますが、消費税が課されます。
よって、報酬額を税込とするのか税抜とするのかは明確にしておく必要があります。

以上、参考になれば幸いです。

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専門分野
会計・税務 資金調達 海外ビジネス
保有資格
税理士 MBA 中小企業庁認定経営革新等支援機関

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ANSWER

回答日:2015/09/28 23:02

 はじめまして。税理士の武久と申します。

 > コンサル料や、手伝い料などで売上として計上する事は可能でしょうか?

 会社として契約を交わしていれば、可能です。
 おそらく「業務委託契約」になると思われますが、契約書を作成しておく事をお薦め致します。

 なお、その場合の仕訳は売上計上となりますが、「コンサルティング報酬」「手数料収入」等の分かり易い科目を使用することをお薦め致します。

 > その場合個人事業主の方は人件費ではなくなりますが、何か不便はありますか?
 > 又、どういった経費になりますか?

 特に不便はございません。
 むしろメリットが多いと言えます。
 その理由として、
 ・ 人件費と異なり消費税の対象となることで、先方にとって課税仕入となる。
 ・ 源泉徴収の手間が不要となる。
 などが挙げられます。

 なお、経費項目としては「外注費」や「業務委託料」といった科目を使用することになります。


 ※ 業務委託契約書の作成方法など、ご不明な点がございましたら、無料のオンライン相談をご活用下さい。
 

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専門分野
会計・税務 経営計画・改善 資金調達 事業計画・商品開発
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