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定款の変態設立事項〈設立費用)について

最終回答:2015/11/03 22:23
回答した専門家:1人

QUESTION

現在の職場から事業を譲受し、会社を設立します。
譲受の金額は500万円前後になる見込みです。

①この場合、定款には設立費用として、この費用を記載しなければいけないのでしょうか?
記載した場合、500万円を超えなければ検査役の調査は不要で、記載するだけで良いでしょうか?

②先に新会社を設立し、その後に現在の職場と新会社の間で契約書を締結します。
会社設立時点では、まだ費用は発生していません。
ある本によると、「事後設立」というのがあり、「発起人が会社の為にある財産を購入したい場合、会社設立後に売買契約すれば財産引受とならない。従来は事後設立にも検査役の調査が必要だったが、会社法では事後設立の検査役調査を不要とし、株主総会の特別決議に任せることにした。」と書かれておりました。
つまり、定款には記載せず、会社設立後の株主総会で「○○事業を○○万円で購入することとする」のような決議をすれば良いという事になるでしょうか?

よろしくお願い致します。

ANSWER

回答日:2015/11/03 22:23
ベストアンサー

はじめまして。税理士の柿本雅一です。

新会社を設立した後に、現在の職場と新会社との間で事業譲渡契約し、契約通りに対価を支払えば事足ります。
これは設立費用には該当しません。定款に記載する必要もありません。

以上、参考になれば幸いです。

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専門分野
会計・税務 資金調達 海外ビジネス
保有資格
税理士 MBA 中小企業庁認定経営革新等支援機関

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