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非弁行為(弁護士法72条違反)に該当するかどうか

最終回答:2018/06/04 16:41
回答した専門家:1人
カテゴリー 法務・知財・特許 > 契約書作成 リカバリー

QUESTION

初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。

私はこれまで精神科の病院等で精神保健福祉士として勤務しておりました。
今後はこれまでの経験を活かして独立して相談所を運営していきたいと考えています。
そこでご質問です。

独立後の業務の一つとして、精神障害者の為の各種福祉制度手続き代行を考えています。
病院勤務の中で、心身の状況から役所まで自力で手続きすることが出来ない方をこれまで沢山みてきました。そうした方のお役に立たせて頂きたいと考えた為です。
精神科の手続きで身近な例としては、
①自立支援医療
②精神障害者保健福祉手帳
などがあります。いずれも役所にて申請するものです。

例えば、これらの手続きに関し、クライエントに代わって申請をし、手数料ないし報酬を得ることは弁護士法72条違反いわゆる非弁行為に該当するのでしょうか。
具体的には、
①申請書類の取り寄せ
②申請書類の作成助言・指導(代書はしません)
③申請書類の提出
①~③までを手数料を頂いて行おうかと考えています。

弁護士法72条では弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことを禁止されている、ということを知ったため、このケースではそれに該当するのかどうかご意見を頂きたく質問させて頂きました。
説明不足な点などありましたらご指摘いただければ幸いです。
その際は、補足してご説明させて頂きます。よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2018/06/04 16:41

社会保険労務士の鈴木です。

非弁行為は私たち資格者も最大の注意を払い業務を行っています。
代書に関連するその他の法律(社会保険労務士法・行政書士法等)にも抵触しないかを検討されることが必要でしょう。

ご指摘のケースは、「報酬を得る目的」で①取寄せと③提出代行をすることが法律違反になると思われます。
この2点は弁護士法第72条でいうところで「周旋」という行為に抵触する可能性があるためです。
②申請書の作成助言も法律事務に関して実質的に代書と変わらないと評価されれば、これも法律違反(行政書士法違反)です。

対応するなら「その他別段の定め」に該当する根拠をもってご対応頂ければ幸いです。

以上、参考まで。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●弁護士法第72条
 弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。

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専門分野
経営計画・改善 法務・知財・特許 人事労務 会計・税務
保有資格
社会保険労務士 海事代理士

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