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資本金を投資→融資に変換し調達する際の取り決めについて

最終回答:2018/07/31 17:33
回答した専門家:1人
カテゴリー 資金調達 > 出資・資本政策 起業家太郎

QUESTION

現在資金調達を想定しており、既に友人知人から投資の承諾を得ております。
その上で、今後VC等の調達を検討する際に、個人投資家からの複数の細かい調達があると、

「この人はなかなか調達ができなかった人だ」
「著名でない一般の人ばかりで信用できるか分からない」
「事業シナジーのない普通のサラリーマンのような人が投資家に入っているのは微妙」

といったような話をVCの担当者から数多く聞いております。

上記懸念を解消するために、私自身が一旦投資家さんからお金を借り、私個人が増資する形もあるかなと考えております。

ただし、投資家さんには投資前提の話をしておりExitを前提とした話をしております。
そのうえで、直接出資を借入に変換する方法として下記のような手段は可能かどうか知りたいです。

前提)出資の場合はバリューエーション1億円で出資100万円で株価1万円で100株1%の割合とする。
1,投資家→私に金銭消費貸借で100万円を貸付
2,金銭消費貸借の内容として以下を想定。
−Exitした場合においては、貸付時の貸付金100万円と同等の株価(株価1万円100株分)を私から投資家に株で受け渡す。or100株分を現金化して私の税負担分を除いた金額で贈与。
−事業を清算、もしくは会社清算を行う場合は、債務を消滅する。

株を贈与したときの贈与税の負担等が投資家側に発生する分、通常の出資をするよりもExitした場合の収益が下がることはあるのですが、最終ゴールにいくためにVCからの調達がスムーズにいくのであれば個人借入して、私の負担が重くなりすぎないように債務消滅するところまで設定できればと考えております。

以上お答えいただけると幸いです。

ANSWER

回答日:2018/07/31 17:33

VC出資受け入れは前提条件なのですね!?
EXIT先は、VCと違い『事業シナジーのない普通のサラリーマンのような人が株主に入るのは微妙』とはならないでしょうか!?
ならないとして、前のお問合せに続き、本件も法的には問題無いように整理可能と思います!
但し債務消滅については、債務消滅益が貴方に計上されるので、失敗した場合でも税負担が大きくなります。
またご記載の通り、贈与税の負担が発生するので、誰かの利益が減るのは確かですね。

VCの見方としては、直接出資してなくても、特殊な融資契約があるのは、『微妙』には変わりないようにも感じます。
例えば税負担を回避する方法として、『投資組合』作るのはいかがでしょうか?
無限責任は貴方、他の出資者は有限責任社員となります。
これも実施する場合は、法律・会計の専門家に相談いただく方が良いとは思います!

 760pt

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専門分野
経営計画・改善 資金調達 事業計画・商品開発
保有資格
日商簿記1級 / IPO(新規株式公開・新規上場)・M&A(事業売却)支援 / 将棋アマ2段

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