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旅行業法に抵触しない様に

最終回答:2018/07/31 13:55
回答した専門家:1人

QUESTION

SHOPのお客様を対象に当店製品を使った技術向上や楽しんで頂くスクールを開催して少し収益を得ようと思っています。
その場合、近場で現地集合なら問題ないと思うのですが、
遠隔地にて開催する場合、スクール代金、飛行機などの交通費、宿泊費などを込みで総額いくらとして開催すると旅行業法に触れるようなことを聞きました。
遠隔地で開催の場合、お客様はこちらで手配して欲しい方がほとんどな感じです。
飛行機やホテルの予約は問題ないと聞いたことが有りますが、自分の分と一緒に予約したものをお客様にお金を頂いて一緒に決済するというのも良くないのか。
ガイドラインが良くわかりません。
またこの様な場合はどのような形態にするのが法に抵触しないでしょうか。

よろしくお願い致します。

ANSWER

回答日:2018/07/31 13:55

イベントは反復的に実施されますよね!?
反復を前提として、旅行業の3要件(①報酬/②行為/③継続)に照らし、回避するには①or/and②を、旅行業者に丸投げすれば、大丈夫です。
①は実費金額であっても自己名義で回収すれば報酬となってしまいます。②行為は、主に運送・宿泊手配のことです。
ショップのイベントですから、近所に懇意の旅行業者を作り、そこに相談されるのが良いか、と思います!!^^
収益は少し減りますが、旅行業者とWIN-WINで分け合う感じで。つまり収益がある(=①報酬を得る)ので、②を旅行業者が行えば、問題ありません。

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専門分野
経営計画・改善 資金調達 事業計画・商品開発
保有資格
日商簿記1級 / IPO(新規株式公開・新規上場)・M&A(事業売却)支援 / 将棋アマ2段

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