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海外企業の法律設立について

最終回答:2019/06/12 13:11
回答した専門家:3人

QUESTION

海外にある会社(社長含め社員も韓国人(1名日本人))なのですが、今回日本に法人を作ることになりました。私が法人設立について調べてほしいと頼まれているのですが、まったくの素人なので分からないことが沢山あります。

日本人の協力者がいないので、このような場合は経営管理ビザを取得し、事務所の仮予約等を行っていくのでしょうか?また、法人設立を福岡で考えた場合、スタートアップビザというものを利用することが可能のでしょうか?弊社のように海外の企業が法律設立する場合は、司法書士事務所や行政書士事務所などどのような資格をお持ちの方に依頼するのがベストなのでしょうか?

ANSWER

回答日:2019/06/12 13:11

会社を作る前に代理店を探されたらどうでしょうか
税金面でも楽だと思います
私は韓国は会社を整理して代理店取引に変えました
今の韓国と日本関係だと、その方が得策かもしれません

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専門分野
海外ビジネス 会社設立・許認可
保有資格
食品衛生管理士 防火管理者 輸入食品衛生補助 後見人*終活アドバイザー資格

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ANSWER

回答日:2019/05/28 23:24

ご依頼の件、海外にある企業(以下、「外国企業」)が日本国内に支社あるいは支店を作る場合の方法はどのようなものか、との事。

第一に、外国企業の日本支社あるいは支店を作る場合の注意点は:
◇ 代表者のうち、1名は日本に住所を持つものでなくてはならない。
◇ 会社設立後に、日本銀行へ届出を行う。

第二に、日本支社あるいは支店を設立との事なので、法人あるいは支店のどちらかを設立することになり、どちらを設立するにしても日本でいう「法人登記」と同じ手続きを行うことになります。

第三に、法人にしても支店にしても、日本に代表者を配置することになります。

第四に、一旦法人あるいは支店登記すると売上がゼロでも、都道府県・市町村に住民税(大抵の都道府県・市町村は、合計年間70,000円)を納付することになります。

第五に、支店を設立、その後もし支店を閉鎖することになった場合、日本の代表者にはその権利がないため、外国企業の代表者が閉鎖に関する宣誓供述からすることになり、納税を含む費用負担なども発生します。

第六に、法人を設立、その後もし法人を閉鎖することになった場合、日本の代表者に閉鎖権利があります。


以上より、あなたに調査依頼をした外国企業がなぜ日本支社あるいは支店を設立するのかをご検討されるのが望ましいと思います。

何かご不明な点等がありましたら、いつでもご連絡下さい。

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専門分野
海外ビジネス 市場分析・調査
保有資格
MBA

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ANSWER

回答日:2019/05/21 11:30

事業内容、事務所の設置場所、代表者のお住まい等によって法人設立可能かどうかが変わってきます。
おそらく経営管理ビザを取得いただくことになると思いますが、ビザの中では難易度が高めだと思いますので
外国人の会社設立に実績のある行政書士事務所に直接ご相談されるのが良いかと思います。

起業予定の福岡にある行政書士事務所に相談できるのがベストだと思いますが海外在住の場合は
クラウド士業サービスのBizerというサービスへの登録を検討されてはいかがでしょうか?
月額2980円で様々な士業の方に相談し放題です。

https://nicopro.co.jp/bizer

新規登録時に1ヶ月の無料期間がある他、上記のサイトでさらに1ヶ月分無料になるクーポンも配布しています。

ちなみに、スタートアップビザの取得は「福岡市」で一定の条件を満たした起業であれば利用可能です。
「福岡県」全域ではない点にご注意ください。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/startupviza_2.html

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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