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出資に当たる税金問題

最終回答:2019/10/23 14:20
回答した専門家:1人
カテゴリー 資金調達 > 出資・資本政策 ニックネーム

QUESTION

よろしくお願いいたします。

当方、起業するに当たって、事前に投資者と資金政策を話し合いができました。

内容を簡単にまとめると:

当方、会社設立

→→(三ヶ月)→→

投資者が設立株価の12.5倍の値段で20%株式を取得(エンジェルラウンド)

→→(六ヶ月)→→

マイルストーン達成後、投資者がエンジェルラウンドの株価の5倍の値段で20%株式を取得(シリーズA)



しかしこの資金政策において、実務に関する疑問がありました。(投資者は普通の法人でVCではありませんので、先方もわかりません)

当方、赤字先行の開発会社で、資金調達する時点、利益は一切なしなので、株価の上昇は難しいと思います。従って、上記の資金調達で贈与税の発生のリスクがあります。

エンジェルラウンドは種類株式の値段差で対応し、シリーズAはDCF法算定後の株価で対応すると当方の考えですが、この方法は現実的でしょうか。

米国では種類株の10倍ルールがあると聞いていましたが、日本ではどのような感じになるでしょうか。

ANSWER

回答日:2019/10/23 14:20

ご質問いただいてから、しばらく回答がついていないようですので、
専門外なのですが、コメントさせていただきます。

ご質問の内容についてですが、ぜひ下記からドリームゲートに登録されている資金調達の専門家に
個別にご相談ください。
https://profile.dreamgate.gr.jp/pr_user_advisor_search/online_link_search?field_main_category_id=2

ドリームゲートには、様々な分野について専門家の先生が多数登録されていますが、
こちらの掲示板に投稿いただいた内容は、残念ながら個別に通知されません。

個別にご相談いただければ、責任を持って回答いただけるかと思います。

私はこの分野に明るくないので、投資家の方に出資いただく際に、新規に種類株を発行し資本金に組み入れれば、
単純な出資となり、贈与税の発生リスクなどはなくなるかと思うので、
既存株の価格を上げて対応する、という点について必然性が分かりませんでした。

ぜひ、資金調達の専門家の方に対して、直接のご相談をご検討ください。

 4300pt

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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