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家庭教師のマッチングサービスについて

最終回答:2020/03/17 11:41
回答した専門家:1人

QUESTION

現在大学生のものです。
不登校専門の家庭教師のマッチングサービスを運営したいと考えております。
色々調べたのですが職業紹介事業に当たって大学生では認可が下りないのではないかと思いご相談させていただきました。具体的には家庭と先生(大学生)にサイトに登録していただき、希望の先生が見つかったら家庭が依頼をして(DM機能を通じて)マッチングするというような内容で考えております。ここで質問なのですが、もしこのマッチングによる紹介料として家庭側から料金をとった場合有料職業紹介事業に当たってしまうのでしょうか?そして、もし指導料に関してマージンを取る場合は変わるのでしょうか?
まったく紹介料もマージンを取らない場合は特に届け出は必要ないのでしょうか?
登録の際、多少の個人情報の登録を必要とするサービスではあるのでそこに問題性があることも危惧しております。
勉強不足で質問攻めになってしまい申し訳ないのですが今申し上げたことを色々教えて頂きたいです。

ANSWER

回答日:2020/03/17 11:41

職業紹介事業の認可基準については下記をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/dl/03.pdf

大学生だから認可がおりない、ということはありませんが、基準資産額を準備する難易度は高いと思います。

またサービス内容が職業紹介に当たると判断される場合は無料サービスでも許可を受ける必要があります。

ただ、先生側の投稿内容を運営側で加工せず、記載いただいたサービスしか提供しない場合は、下記の事例2に近いと思いますので許可が必要ない可能性があります。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/minkan/

ただし、事例4のように、広告で「貴方にふさわしい仕事を面倒見る」、「貴社に最適の人材を紹介する」等とうたうと、
職業紹介になってしまうため、サイト上や広告での表現には注意が必要です。

参考になれば、幸いです。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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