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有限会社の株式譲渡について

最終回答:2020/06/11 11:14
回答した専門家:1人
カテゴリー 経営計画・改善 > 相続対策・事業継承 ニックネーム

QUESTION

いずれ会社を引き継ぐということで昨年知人(=社長兼株主)の有限会社の役員になりました。
合わせて役員2名の小さな会社です。
知人の都合でしばらくは退任せず役員のままでいることになったのですが、株式譲渡だけは先にやっておこうという話になっています。
株式は無償譲渡を考えています。
ここでの手続きですが、株主(=社長)の承認(=株主総会の承認)、つまり株主総会議事録を作成し、株主リストを変更したら譲渡完了ということなのでしょうか?
(完全に社内=2名で完結?)
あとは無償譲渡なので次回の私個人の確定申告時に贈与税を申告するだけですか?
あまりに簡単な話なので逆に不安です。
勘違いしている点、注意すべき点があればアドバイスをいただけないでしょうか。

ANSWER

回答日:2020/06/11 11:14
ベストアンサー

すでに作成済みかもしれませんが、株式の譲渡契約書の作成も必要になるかと思います。
また、もし株主を定款に定めている場合は定款の変更も必要になるかもしれません。

登記内容を変更するものではないので、基本的には、お二人の間で完結する契約かと思います。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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