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健康診断の費用を経費しても問題ないか

最終回答:2010/12/01 10:20
回答した専門家:1人

QUESTION

私と社員1名で会社をやっているものです。

今まで忙しさにかまけて、健康診断等に行っていなかったのですが、
今年は利益がだいぶ出て余裕があるので、
私ともう一人の社員の健康診断をしようかなっと思っています。

ただ、両名とも国民健康保険で健保組合等に加入していないので、
健康診断といっても普通の病院の検診を受けてくるだけです。

近くの病院で聞いたら、だいたい2万円くらいで受けられるらしいのですが、
(人間ドックコースだともう少し高くて4万近い)
これをそのまま経費として処理しても問題ないでしょうか。

ANSWER

回答日:2010/12/01 10:20

健康診断に要する費用は、本来個人が負担すべきものであることから、原則社員への給与として所得税の源泉徴収をしなければなりませんが、次のような条件を満たしている場合には、課税しなくても差し支えないこととされています。

1.従業員全員または一定年齢以上の者がすべて対象であること

2.診断内容が健康管理上必要であり常識的な範囲であること

3.費用を会社が直接診断機関に支払うこと(後日、当人に現金支給した場合には不可)

以上の要件を満たしていれば、福利厚生費として処理することが出来ます。

ご質問のケースでは著しく多額であるとは思われませんので、指定日に受診した方については課税されません。

なお、取締役など一定の役職以上の者だけを対象とする高額な人間ドックは、福利厚生費とはみなされず、給与として課税対象となるので注意が必要です。

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専門分野
資金調達 経営計画・改善 会計・税務
保有資格
税理士 中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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