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起業後の社会保険について

最終回答:2025/03/19 19:03
回答した専門家:1人

QUESTION

現在専業主婦で夫の扶養に入っています。
役員報酬0円で社会保険に未加入の場合、社会保険や国民年金は扶養のままでいられるという解釈で間違っていませんでしょうか。
夫の社会保険では、
・収入130万円未満であれば自営業でも扶養に入れる
・社会保険を取得した場合、扶養から外れる
とのことです。

よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2025/03/19 19:03

ご質問の内容についてですが、基本的には以下のように理解されている解釈で問題ありません。

現在、専業主婦として夫の扶養に入っている場合、年間収入が130万円未満であれば、たとえ起業して自営業として活動を始めたとしても、役員報酬などの収入がゼロで社会保険に加入していなければ、扶養のまま(すなわち、夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者)として扱われるケースが一般的です。

ただし、役員報酬ゼロの方が良いのか、ある程度報酬を得た方が良いのかについては、法人での収益やビジネスモデルによっても変わってきます。
初年度は役員報酬ゼロで問題ないと思いますが、税金を払わなくて良いように年商を抑えてしまうようでは、本末転倒です。

ぜひ、一定の役員報酬を得られるようなビジネスを設計なさっていただければと思います。

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