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個人事業主の青色申告経費は、どこまで入れられるのでしょうか?

最終回答:2011/01/24 15:38
回答した専門家:1人
カテゴリー 会計・税務 > 確定申告・個人税務 ニックネーム

QUESTION

週末起業で、勤めながら自宅サロン(エステ)をオープンしようと考えています。
個人事業主届けを出し、青色申告にできたらなぁと考えています。
自宅で行うので、マンションの賃料の一部や暖房費用の一部。エステではたくさん洗濯をしたり、お風呂もつかっていただくので水道代やガス代の一部。また、施術ベッドやタオルなどなどの購入費用など。
経費として入れられたら…と考えているのですが、甘いでしょうか?
アドバイスや、この辺りのことを学べる著書などがありましたらお教え願います。

ANSWER

回答日:2011/01/24 15:38

こんにちは!
自宅で、エステを開かれるとのこと。
もちろん、収入を得るためにかかった費用は、経費として計上できます。
全ての支払いを経費として計上できるわけではありません。
まず、家事の為の費用と事業の為の費用を明確に区別する必要があります。
エステのためにしか使用しない施術ベットやタオルなどは、全額必要経費にすること
ができます。
店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料、固定資産税、修繕費などのう
ち、住宅部分に対応する費用、水道料や電気料、燃料費などに含まれている家事分の
費用は、必要経費になりません。
家事分と事業分とが明確に区別出来ない場合は、使用面積や保険金額、点灯時間など
の適切な基準によって按分します。

例えば、電気代。自宅なのに、お客さんが来た時しか電気は使いませんので、100%
事業用として計上していますって説明したら、ちょっとおかしいですよね?
仮に、土日のみエステを営業していて、平日は自宅として使用しているので、2:5
で按分していますって説明でしたら、かなり納得感はありませんか?

按分する時のポイントとしては、税務署の人に聞かれた時に、合理的に説明できるこ
とです。

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専門分野
会計・税務 会社設立・許認可 経営計画・改善
保有資格
公認会計士 税理士 行政書士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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