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登記前に購入した物品や特許出願費用、事務所の礼金敷金の扱い

最終回答:2010/09/29 22:47
回答した専門家:1人
カテゴリー 会計・税務 > 節税対策 ニックネーム

QUESTION

会社登記前に、新会社のために購入した物品や特許出願費用、事務所の礼金敷金、家賃などは、会社登記後に会社の経費、資産として精算、形状しても構わないのでしょうか?

ANSWER

回答日:2010/09/29 22:47

まず、新会社のために購入した物品や事務所の敷金など、資産に計上すべきものは会社登記後に会社の資産として計上することができます。

次に費用ですが、まず、会社を設立するにあたって発生する費用として(1)創立費(2)開業費が考えられます。

(1)創立費

法人設立のための支出費用(例えば、発起人の報酬、定款などの作成費用、登録免許税など)のうち、法人の負担に帰すべきものをいいます。

(2)開業費

法人設立後、事業を開始するまでに開業のため「特別に支出する費用」をいいます。この場合の「特別に支出する費用」とは事業開始日までに支出した広告費、調査費、接待費などが該当します。

これら2つの費用は企業会計上「繰延資産」として取り扱われ、償却することとなります。

そうなるとご質問の通り、法人の設立期間中の費用であっても、上記に該当しないもの、つまり事務所の賃借料や水道光熱費などといった「経常的な費用」は税務上損金にならないのか、といった疑問が生じます。

法人税基本通達2-6-2によると、このような法人の設立期間中の費用は、原則として、その法人の設立後最初の事業年度の損金に含めることとされています。つまりは「単純な費用」として処理して良いこととなります。ここで注意すべき点は「原則として」というところです。

【適用されないケース】
(1)設立期間が長期にわたる場合
(2)個人事業を引き継いで設立された場合(いわゆる「法人成り)
に該当する場合には、最初の事業年度の損金に含めることはできないこととなります。

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専門分野
資金調達 経営計画・改善 会計・税務
保有資格
税理士 中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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