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業務委託の労働保険

ponpoko 
2012.01.11 11:45
人事労務

質問

創業を考えている者です。
趣旨に賛同してくれて、事業を手伝ってくれる人を一人確保しました。
ただ、最初から正社員で会社が社会保険を払うのは厳しいと思うので、
月極めの業務委託という形を取ろうと思っています(約15万)。
その際、労働保険はどうなるのでしょうか?
できれば、労災、雇用保険には入れてあげたいと思っているのですが・・・。
また、社長は一般的に労働保険に入れないようですが、何か特例はあるのでしょうか。

回答

はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
(最近はhttp://www.e-practice.co.jp/でも活動しておりますので、是非アクセスして頂ければと思います。)

創業時に、社会保険料や給与等の負担をできるだけ抑えるためにどのような雇用形態を選択するか悩まれることは多いと思います。そのため、雇用関係の助成金(中小企業基盤人材確保助成金等)等を獲得して、その負担を補填する方もいます。

なお、「中小企業基盤人材確保助成金」とは、中小企業が都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において新分野進出等を行い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(これを「基盤人材」といいます)を雇入れた事業主に対して、雇入れた基盤人材の人数に応じて一定額(基盤人材1人あたり140円)を支給するものです。最大5名まで受給できるのが特徴です。

さて、本題ですが月極めの業務委託という形態の場合、雇用ではありませんのですが残念ながら雇用保険の対象にはなりません。

それから、経営者の労働保険に関する特例としましては、他のアドバイザーから回答がありましたように特別加入という方法がありこちらを利用される方が多いです。

ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。



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福田 宗就
1720pt
専門分野 事業計画 / 資金調達 / 成長戦略・経営革新 / 営業支援・販路拡大 / 人事労務 / IT・インターネット / 海外ビジネス /
保有資格 その他 /
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ITベンチャー会社の社長参謀(CFO)として長年に渡って培ってきた経営ノウハウや実務経験を活かし、経営サポートという大きな使命に全力を注ぎ、社会貢献したいと考えDGのアドバイザーに登録。他のアドバイザーとの強みは、経営者あるいは実務家としての視点を兼ね備えているコンサルタントである点。幅広い業務経験で獲得した実践的なサポートと問題点・経営課題の抽出と改善・解決のご提案をいたします。

回答

初めまして。
起業カウンセラーの新井と申します。
保険について回答させていただきます。

結論から言うと、
業務委託契約や請負契約は雇用ではないので、原則的に雇用保険の対象外となります。
お気持ちは理解できますが、法的にはそのような解釈になります。

一方で以下のような事もあるのでご注意ください。
例えば、実態が労働者と変わらないのであれば、社会保険料逃れの偽装契約と見られる
ケースもあります。
以下の点に注意をして契約の締結をしてください。
①仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか
②業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか
③通常予定されている仕事以外に従事することはないか
④労働時間管理など拘束性がないか
⑤本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか
⑥報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか
⑦本人が所有する機械・器具の使用を認めているか

次に社長の保険についてです。
法人の経営者は原則的として雇用・労災保険には加入できません。
以下、特別加入という方法もありますので、ご参考にしてください。

●個人事業の場合
国民健康保険が適用されます。
国民健康保険は、「被保険者の疾病、負傷…」に対して保険給付を行う
という規定になっています。つまり、原因が労災であろうと私傷病で
あろうと、どっちであっても保険の対象となります。

●法人の経営者の場合
法人の経営者は、原則として健康保険に加入します。
健康保険は「私傷病」に対して保険を給付する制度なので
労災による負傷や病気は対象外となります。

そこで、中小企業事業主などには労災保険に特別に加入できる制度
(特別加入制度)が設けられています。

●特別加入できる「中小事業主」の要件

1)金融、保険、不動産、小売業、サービス業:従業員50人以下
2)卸売業:従業員100人以下
3)その他の事業:従業員300人以下
4)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している者

●特別加入のためのその他の要件【従業員がいる場合】

1)その会社自体が労災保険の適用事業所である必要があります。
   (自分一人だけの会社の場合は特別加入はできません。)
2)労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に
  労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、
  都道府県労働局長の承認を得る必要があります。

特別加入できる対象者は以下の通りです。
  1)法人の代表者
  2)法人の代表者以外の役員(雇用保険に加入している等、労働者扱いの人を除く)
  3)個人事業主(従業員を使用している場合に限る)
  4)個人事業主の家族で、当該事業に従事している方
  5)一人親方(一部)
  6)海外派遣者(通常労災保険は国内適用のみ)

加入方法など詳しい事は社会保険労務士の方々のアドバイスをいただくと
良いと思います。

スタートアップは何かとお金が必要になりますが
専門に手伝ってもらうのであれば、パートなど雇用契約をして
従事していただくという方法もございます。

働き方などを良くお考えの上、保険も含めてご検討ください。

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新井 克也
710pt
専門分野 研修・コーチング / 人気業種 / 事業計画 /
保有資格 FP(ファイナンシャルプランナー) / その他 /
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