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秘密保持契約に関して

最終回答:2012/05/31 12:33
回答した専門家:3人

QUESTION

私は現在スマートフォンアプリの開発を外注する予定です。

ただ発注前の見積もり段階で企画内容を話すのですが、秘密保持契約は、どの段階で結ぶのが適切でしょうか。
またその際の内容はどういったものが適切になるのでしょうか。


初めてのことでよくわからないので、ご回答よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2012/05/31 12:33

中小企業診断士の河合正尚ともうします。

秘密保持契約はその取引の商談をする一番初めにするのが一般的です。

そうしないと見積もり段階・商談段階で大枠がわかればアイデアが盗まれてしまう可能性があるからです。

スマートフォンアプリはアイデア勝負のところがありますので商談開始前の段階で結ぶのをおすすめします。

また内容は一般的なフォーマットならネットで見つかると思いますのでそちらを

自社向けに改良していただければそのまま使えると思います。

 460pt

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専門分野
経営計画・改善 市場分析・調査 集客・販路拡大・営業戦略 事業計画・商品開発
保有資格
中小企業診断士 日商簿記1級 1級販売士

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ANSWER

回答日:2012/05/27 18:34

青山と申します。

見積もり段階のみで秘密保持の文書取り交わしも可能です。

ビジネスが成立したのちに、また別途契約すればOKです。

 2520pt

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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ANSWER

回答日:2012/04/30 09:24

はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
(最近はhttp://www.e-practice.co.jp/でも活動しておりますので、是非アクセスして頂ければと思います。)

弊社でも御社と同じようにスマートフォンアプリの開発を外注することがあることから、実務的な観点から回答
いたします。

秘密保持契約を、どの段階で締結するかについてですが、発注前の見積もり段階の企画内容であっても秘密
情報が含まれていることもあり、この段階から締結しておいた方が無難です。

また、秘密保持契約の内容ですが、一般的にはフォームが決まっているため、ネット上にあるものを活用しても
良いかと思います。

具体的には、秘密情報等の定義、秘密保持義務、使用目的、権利義務の譲渡の禁止、複製・複写、返却、損
害賠償、有効期限、合意管轄などが条項に盛り込まれるかと思いますが、必要に応じて追加・修正すればよろ
しいのではないでしょうか?

御社のお客様からも秘密保持契約の締結を求められると思いますが、そちらも参考にするのも一考です。

ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

 2480pt

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 経営計画・改善 IT・インターネット 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
MBA 上級IPOプロ/公認内部監査人/税理士(簿,財)/建設業経理士/アナリスト会員補/FP2級/事業再生士補/衛生管理士/メンヘルⅡ種/個人情報保護士/初級シスアド/診断士1次/販売士1級/ビジ著作権上級/ビジ法務・知財2級/食品衛生管理者

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