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営業許可と法律について

最終回答:2012/12/16 23:11
回答した専門家:1人
カテゴリー 法務・知財・特許 > 訴訟 ラパン

QUESTION

飲食物を一切提供しない完全持ち込み制のガールズバーで
長時間の談笑や、カラオケのデュエットは風俗営業法や
その他の法律に触れるのでしょうか?

この場合営業許可証は何になるのでしょうか?

また、カラオケなどを置かずに談笑のみ
お客様とのTVゲームなどをする。となると
また違ってくるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2012/12/16 23:11

青山と申します。
風適法2条に以下の条文があります。

設備を設けて客の接待をして客に遊興させる

ご相談の文面から、設備である椅子、テーブルを設けてガールを集めて、客と会話やゲームをさせることにより、収入を得る計画であると考えられます。
つまり会話やゲームで客に遊興を与えるので風俗営業法適用の対象になると推測します。
この場合、飲食の有無は関係ありませんが、提供すれば確実に適用です。

現在不特定のダンス愛好者に場所を提供している機関が、風俗営業法に抵触するのではないかと指摘を受けています。
健康ダンスでさえこのような状況ですので、ほぼ間違いなく風営法適用と考えます。
公安委員会にご相談すれば確実な見解が示されるのでご相談されてはどうでしょうか?

また、たとえ開業しても、集客や客の要求で飲食の提供をせざるを得なくなる可能性が大であると推測します。
近隣場所の条件などを考慮し計画されることをお奨めします。

以上少しでもお役にたてれば幸いです。
青山


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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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