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個人派遣事業について

最終回答:2013/01/15 23:05
回答した専門家:1人
カテゴリー 会社設立・許認可 > 外国人ビザ 坂本 竜馬

QUESTION

はじめまして。私は、現在私立高校の英語教師をやっています。2年前に海外で語学力改善のため、生活をしていました。帰国し、個人で英会話教室を開こうと実家で試みましたが、集客1に終わり諦めました。私には、英語でのコミュニケーション能力と共に外国人を海外から呼べるネットワークがあります。ネットワークで募集した結果、100人以上の方から日本に来たいという応募がありました。
外国人講師の雇用に多額の資金が流れていることを知りました。この現状をビジネスチャンスに活かせないかと考えました。
しかし、資金は100万程度、会社を設立するのは難しいです。そこで、個人派遣事業を試みて外国人派遣会社への派遣や教育機関への派遣は可能なのかということをお伺いしたいと思います。さらに、もし可能であれば、どのような手続きが必要なのかを伺いたいです。
よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2013/01/15 23:05

香港在住のコンサルタント青山と申します。
日本で大手企業に勤務し、香港で起業し、40余年にわたりビジネスを行っています。
当方も香港で就労する際に、居住許可、就労ビザを取得しましたので、これらの経験と日本の情報から回答いたします。

外国人が日本(ほかでも同様)で滞在し就労するには制限があります。
基本的に日本人の職を奪うような職にはつけませんし、短期滞在(ビザなし)での就労は違法になります。

したがって、単に日本に来たいというレベルでは、いくら語学教師でも日本での受け入れに難題があり、就労は大変に厳しいものがあります。

日本に滞在している外国人を雇用するには、在留許可を持っていることが条件です。
既に語学教師などを経験している滞在者の場合は、残り期限の確認を行い雇用します。
雇用する場合は、厚生労働省への外国人雇用届が必要で、一般に雇用者が身元保証人となります。雇用をやめる場合も届ける必要があります。

新たに海外から外国人を呼び寄せる場合は多くの手間、費用、時間とリスクが伴います。例えば最初に頭に浮かぶ就労ビザ手続き費、旅費や滞在費は誰が支払うのでしょうか。こうした単純なことが現実にはたくさん発生します。

滞在・就労ビザ取得で語学教育目的ならば、日本人では代行できないので、いずれ認められるとは思いますが、既に多くの同様目的の外国人は多いので審査は厳しいと考えられます。
語学教育の資格、在留許可の届け出、スポンサー(身元保証人)など難題もあります。
実際には語学指導経験もなく興味本位で来日する外国人も多いので、管轄の厚労省も厳しい目を持っており、ご自身も注意が必要です。
日本は外国人に厳しく、常にどこに住んで、どこで就労しているのか、残留滞在期間はどのくらいか、を把握しています。
この辺は厚生労働省のホームページで調べてください。

外国人を通訳や翻訳で長期にわたり、依頼企業へ派遣する場合は派遣事業となります。
契約も月、年単位となり、ほぼ月額定額の契約となります。
仲介・派遣の場合も同様に派遣事業と考えられます。
人材派遣事業なので、職業安定所へ申請を行い許可が必要です。

なお、短期で場所を選ばずに、通訳や翻訳業務を行う場合は、その都度の業務請負契約となります。

当方が知る限りグローバル人材の派遣会社は日本にたくさんあります。
現状は語学にとどまらず、付加価値の高い国際ビジネスに海外の人材が多く入っています。
多くは組織的に滞在、就労、人材派遣許可などを手続き、管理運営しています。

以上、手間や届出ノウハウ、それに人間個々の把握管理が必要なことから推測すると、個人事業での派遣業は限りなく困難に近いと思われます。

外国人派遣の情報は多いので、更にインターネットなどで実態の調査をお奨めします。

海外に目を向けた起業精神は大切にしていただきたく存じます。
語学から更に付加価値の高い海外ビジネス、留学支援やインターンシップ推進などへの進展とご活躍を期待いたします。

以上、お役にたてれば幸いに存じます。
青山利幸

 2520pt

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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