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青色申告の経理処理について

最終回答:2013/01/13 18:20
回答した専門家:1人
カテゴリー 会計・税務 > 節税対策 vision

QUESTION

現在、会社員として雇用されながら、
2013年1月より副業として個人事業を開業しました。

つきましては、経理処理について不明な点があるため質問させて頂ければと思います。

・現状、給与振込の口座から、事務所、及び仕入れの代金も引かれているのですが、何か問題が発生しますでしょうか?
事業用の口座を別にもったほうがいいのでしょうか。

・1月に開業届けを出しているものの、仕入れで昨年の12月に行なっているものがあります。
その場合、開業前の12月の仕入れ分も、経費として計上は可能でしょうか?

・自宅を生活兼、事務所として使っているのですが、
その場合、どのように経費として計上すれば宜しいでしょうか。

以上、初歩的な質問で申し訳ございませんが、
何卒よろしくお願いします。

ANSWER

回答日:2013/01/13 18:20

会計士、税理士の西田です。

3点について順番に回答させていただきます。

1.
事業用の口座を別にもったほうがいいのでしょうか?

会社の場合は、社長個人の口座と会社の口座は分ける必要がありますが、
個人の場合は、特に事業用の口座を作らなくても税務上の問題はございません。

ただ、副業の売上実績を把握しやすくなるので、口座は別にしておくことをオススメいたします。
分けておけば、売上入金のお金-仕入に使ったお金=商品販売によるもうけ=粗利が集計しやすいので便利です。

また、税務申告もラクになります。
給与は給与所得、副業による利益は事業所得として分けて申告する必要がございます。
口座が1つだと、通帳の記録をひとつひとつ洗い出さなければならなくなります。
「これは明らかに給与収入だけど、この支出は生活費だっけ?それとも副業の仕入だっけ?」
という面倒な状況になる可能性があります。

税務上は問題ありませんが、管理上、分けておいた方が良いと考えます。

2.
1月に開業届けを出しているものの、仕入れで昨年の12月に行なっているものがあります。
その場合、開業前の12月の仕入れ分も、経費として計上は可能でしょうか?

12月に仕入れた分は12月の経費にはできません。
在庫となります。青色申告決算書、貸借対照表の「棚卸資産」のところに載ります。
1月以降、在庫が売れたときに、売れた分だけ経費(売上原価)として落とせます。
開業届のタイミングは特に関係ございません。

3.
自宅を生活兼、事務所として使っているのですが、
その場合、どのように経費として計上すれば宜しいでしょうか。

かかった自宅の家賃や光熱費のうち、どれだけ副業の事業に使っているかによります。
面積で分けるのが一般的で、
例えば、自宅面積のうち、3割を在庫の保管場所や事務作業に使っているというのであれば、
3割を副業の経費とすることができます。

以上です。
ご不明点がございましたら、またお気軽にご質問ください。よろしくお願いいたします。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 会計・税務
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士

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