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小売業が行うパッケージ等の変更について

最終回答:2013/03/14 00:02
回答した専門家:1人

QUESTION

ふとした疑問が浮かびましたので、質問させていただきます。

小売業を経営していれば、もちろんメーカーさんや卸業者さんから仕入れが発生します。
その仕入れた商品のパッケージや梱包を、経営する小売店名の入ったパッケージや梱包に変更して販売するのは法的に問題はないでしょうか?

中古や転売という市場が認められているだけに、どこまでが小売店として認められる商行為の線引きなのか疑問に思いました。
また、国内販売だけでなく、日本から海外へ販売した場合は法律的にどうなるのでしょうか。

■販売方法についてメーカーの認可があればOK
■もともとパッケージがない商品の場合は小売店名入りパッケージは利用可能
■販売元、製造元(メーカー)の表記が商品に同梱されていればOK
■そもそもパッケージを変更するのは法律的にNG
■梱包材だけであれば小売店独自のものでもOK

など、認められるケース、認められないケースを具体的に示していただけると幸いです。

ANSWER

回答日:2013/03/14 00:02

香港で日本と華南の橋渡しを担っているものづくりコンサルタント青山と申します。
輸出入の表記法や食品衛生法を調べた経験がありますので、これらをベースに回答申しあげます。

ご質問の件がパッケージということですが、この意味は非常に広範囲であると考えます。
パッケージの中で単なる梱包、つまり納入された物を小売店の名前やマークが入った包装紙で包む場合は、贈答品やデパートのような例で当然問題はありません。

パッケージと言う意味を、表示と言うふうに置き換えると、表示法やブランド名が問題として浮かんできます。以下、この理解で説明申し上げます。
製造者や輸入元は責任の所在を明確にするために表示法に従わなければなりません。一般に生産国、会社名や連絡先、食品の場合は成分や材料、衣類のケースではサイズや材料、洗濯の方法が明記されております。
またブランド名など商標を損なう行為はできません。

製造者や輸入元の表示を除去、改ざんすることなく、且つ商標を損なわないことであれば、“パッケージ”に大きな問題とはならないと考えられます。

海外へ販売する場合は、販売先の国の表示法や品目の適用法(例えば化粧品であれば薬事法)に従わねばなりません。
日本の表示法と異なるので、製造元に依頼し販売先の国の表示に合わせてもらうのが通例です。例として日本語表示の上に現地語ラベルを貼っています。
ちなみに香港で輸入した日本食品の例では、日本の成分表示の上にさらにラベルが貼られ、輸入元やカロリー表記追加がなされております。当然消費期限も表示されています。化粧パッケージは日本語のもの、すべて現地語で表示されたものなど様々です。

以上、お役にたてれば幸いに存じます。
青山利幸

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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