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会社登記前の社名使用について

最終回答:2013/10/29 12:52
回答した専門家:2人

QUESTION

このたび会社を設立することになり、その準備を進めているところですが、会社登記前の状態で社名をどこまで使用できるのかについてお尋ねします。

・名刺
・見積書
・領収書
・契約書

など、法的にダメ、慣習としてOKなど、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

ANSWER

回答日:2013/10/29 12:52

はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。

さて、早速ですがご相談の回答をいたします。

最近、新規取引先選定書をベースに取引先の謄本等を提出した上で、
取引開始を求めてくるケースもあり、謄本が取得できない段階では取
引ができません。

また、会社登記前において見積、領収書、契約書は契約行為になり
ますので、望ましくはありません。(会社登記前にやっている方も多い
とは思いますが・・・。)

名刺は事前に用意できますので、名刺交換する相手によって使用し
てみてはいかがでしょうか?

ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 経営計画・改善 IT・インターネット 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
MBA 上級IPOプロ/公認内部監査人/税理士(簿,財)/建設業経理士/アナリスト会員補/FP2級/事業再生士補/衛生管理士/メンヘルⅡ種/個人情報保護士/初級シスアド/診断士1次/販売士1級/ビジ著作権上級/ビジ法務・知財2級/食品衛生管理者

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ANSWER

回答日:2013/10/11 10:38

はじめまして。行政書士・社会保険労務士の伊関です。

ご質問の件ですが、法人の設立前ですので、原則法人名は使用できません。
ただ、すでに設立予定が確定しているのであれば、名刺等に関しては、問題ないかと思います。
もちろん名刺交換の相手にもよりますが・・・。
(けして「いい」「悪い」が法律で規定されているわけではありません。)
その一方で、契約行為等が発生する可能性がある名刺交換は控えたほうがいいでしょう。

ですので、見積、領収書、契約書は、捺印が必要になる契約行為に近いものになるので、法人設立前の法人名を使用した書類の提出はやめたほうがいいです。

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専門分野
会社設立・許認可 人事労務 資金調達
保有資格
行政書士 社会保険労務士 宅地建物取引士 DCプランナー 

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