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外資系企業日本法人設立の際の資金調達について

最終回答:2014/07/27 00:14
回答した専門家:2人

QUESTION

現在ある外資系企業に勤めておりまして、
今回、私を代表者とし国内に合同会社を設立しようと検討しています。
そこで税金についてリサーチをしています。

質問内容
1. 海外にある本社から日本国内の私個人の銀行口座に、会社設立資金として10百万円を送金してもらった場合、所得税や贈与税などの課税対象になるのかどうか。またどのくらいの税率になるか。
資金使途は法人設立の資本金、オフィスの賃料・光熱費等、他日本人スタッフへの給料、事業の為の機械購入や設置費用、材料費などです。それ以外には使いません。

2. 資金使途などは同じです。香港などの私個人の海外銀行口座へ会社設立資金を入金し、日本で引き出して会社を設立した場合、課税対象になるか。その他、何か問題があるかどうか。

3. 外資系企業の子会社とするか、独立した日本の別会社とするか決めかねておるのですが、何か税法上の違い、メリットやデメリットがあれば教えて頂きたい。

以上お願い致します。

ANSWER

回答日:2014/07/27 00:14

はじめまして。
海外から日本に進出してくる外資系企業の税務をメインで行っている税理士の片山と申します。
いただいた情報をもとに、わかる範囲でご回答いたします。

1.
実務上はよくあることだと思います。
一般論としては、所得税や贈与税の課税の対象になることはありません。
設立する予定の合同会社名義の銀行口座が開設され次第、その10百万円を移せば、問題にはならないものと存じます。

2.
特に問題はないように思います。

設立する合同会社から見ると、「貴殿からの借入金」ということになると存じます。
代表者と会社の間のお金の貸し借り自体はよくあることですし(好ましいことではないのですが)、大きな問題になることはないように思います。

3.
外資系企業とその日本子会社の間には、過少資本税制、過大支払利子税制、移転価格税制など様々な規制が存在します。
また外資系企業の企業規模によっては、日本子会社で適用される法人税率が高くなる(不利になる)という規制もあります。

"独立した日本の別会社"の場合にはそのような税法上の規制は存在しません。それはメリットです。

ただ"独立した日本の別会社"とした場合ですが、その会社に何らかの問題(資金繰りの問題など)が生じた時に、誰も支援してくれない可能性があるというのがデメリットだと思います。
"独立した日本の別会社"の方が経営の自由度が高いのは当然ですが、問題が生じた場合のリスク管理という意味では子会社の方が有効かもしれません。
様々な規制は存在するものの、その規制を理解したうえで、外資系の子会社の形態を採用するのが、日本進出の際には一般的であると私は認識しています。

簡単ではございますが、少しでも参考になりましたら幸いです。

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専門分野
海外ビジネス 経営計画・改善 会計・税務
保有資格
税理士 中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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ANSWER

回答日:2014/06/21 10:28

約十年前香港でモノ作りコンサルタントを起業した青山です。その経験知識を踏まえ、以下に回答申し上げます。

1. 海外からの資金について: 
個人口座に海外からの送金/入金を受けた場合、為替管理法に触れますので、税関などへ届け出が必要です。その際に理由、根拠や相手の素性などを明確に記す必要があります。銀行経由の送金でも銀行から問い合わせを受けます。これらは為替管理やテロ資金、麻薬や反社会的資金、スパイの温床の資金源を根絶する国の立場になって考えればご理解いただけると思います。
また、個人での所得ですので税務申告が必要です。コンサルタントなど明確な契約による収入ならば現行の所得と合算した額に所得税が課せられます。仮に1800万円以下では33%、以上では40%とみてよいでしょう。契約などが無く贈与として申告せざるを得ないとすれば、贈与税の対象となります。贈与のもとが海外企業の場合、そちらへ理由説明など影響を及ぼす可能性がありますので注意が必要です。1000万円とすれば、税率は控除額を除き40%ですので、税額は320万円前後と推定されます。

2. 自分の海外個人口座からの資金について:
為替管理や届け出については、上記1の回答と同様と思われますが、悪の温床の懸念は低減できると思われますので説明は簡易化できます。例えば生活費理由の転送でもOKと思われますが、期間を置き複数回に分けるのをお奨めします。
税務申告は、1とは異なるので通常の税法に従えばよいでしょう。

3. 外資系か独立か:
回答1のように、外国企業から送金を受けた場合は、外資系(外国からの投資受け入れ)にするのが自然です。
手順としては、まず外国企業と投資の約束(契約)を交わし、国内の会社を設立し、会社銀行口座も開設して投資を受け入れることとなります。投資の金額で持ち株比率が決められます。役員も海外企業から受け入れることになりますが、常駐無しで実際にはご自身が運用すればよいでしょう。ご自身の意志を株主会議で明確に伝え、記録保管しましょう。
投資の資金入金は設立後となりますので、自己資金で設立・登記や場所の契約確保が必要です。設備購入や雇用は投資を受け入れてからでも良いでしょう。
これによって、外国からの送金は会社口座に投資契約によって振り込まれますので理由や根拠は明確になり、個人の税金の心配もなくなります。ただ為替管理はなされますので届けは必要です。受け入れ理由は明確ですので心配はなくなります。
なお、会社の形態ですが、一般に出資者の意見に業務執行を拘束される合同会社よりも、銀行や客先から信頼が得られやすい株式会社形態をお奨めします。また、外資系であろうが、日本で登記の株式会社は税法上の区分はありません。

現在、ご自身は外資系の会社に所属されているので、為替管理や契約の情報を得るには恵まれた環境と言えます。この環境を生かして、上記回答を参考にしっかりと調査・準備を奨めてはいかがでしょうか。ご成功を祈念申し上げます。

以上少しでもお役にたてば幸いに存じます。
青山利幸

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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