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法人設立前の費用の扱いについて

最終回答:2015/06/15 16:50
回答した専門家:2人

QUESTION

今年の1月から起業の準備をしており、4月に株式会社を設立した者です。
登記日は2014年4月15日で、決算期末は3月です。
事業開始に伴い、Webサイトの開発を外注業者にお願いをしました。

■見積日、契約締結日=2014/3/31
■契約金額、支払額=105,000円(税込み)
■納品日、支払日=2014/4/30

上記条件につきまして、①費用計上と➁消費税の扱いについて質問させてください。

①費用計上について

会社設立が4月15日なのですが、設立以前に発注し設立後に完了した外注費を、費用計上してよいものでしょうか?

➁消費税について
仮に費用計上した場合、本ケースにおいては仮払消費税は5%で計上すべきか、それとも8%で計上すべきかどちらになるでしょうか?

お知恵をお貸し頂ければと思います。
以上、宜しくお願い致します。

ANSWER

回答日:2015/06/15 16:50

はじめまして。資金調達・事業計画など創業アドバイザー税理士の三輪篤史と申します。
少しだけ別視点でアドバイスさせて頂きます。

設立以前に支出した費用は大きい金額のものだけでなく小さな額のものまであるかと思います。もしそれらの領収書等管理されているのでしたら
それらも費用計上は可能ですので、もし顧問税理士さんなどいらっしゃいましたら相談して頂くと詳しい処理もやってくれると思いますよ。

(設立前の準備期間でかかる経費はけっこうあったりしますから。また、処理方法が複数あったりすることもあるので。)

以上、ご参考になれば幸いです。

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 経営計画・改善
保有資格
税理士 FP(ファイナンシャルプランナー) 起業支援専門税理士/経済産業省 認定支援機関 / 創業手帳 起業アドバイザー

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ANSWER

回答日:2015/05/05 00:02

はじめまして。税理士の柿本雅一です。

まず、費用は外注工事が完了した時(納品日)に計上する必要があります。発注日が会社設立前であってもかまいません。

次に、消費税は8%で計算することになります。

よろしくお願いいたします。

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専門分野
会計・税務 資金調達 海外ビジネス
保有資格
税理士 MBA 中小企業庁認定経営革新等支援機関

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