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WEB制作の納品後、不備があった場合

最終回答:2014/10/16 18:30
回答した専門家:1人

QUESTION

はじめまして。
7月にWEBサイトのリニューアルとしてある個人事業のAという会社へ制作を依頼し納品が完了しました。
納品した際は気づかなかったのですが、10月に入り開発側の不備が見つかり、ページログがとれていないことと、広告収入の一部に損失があることが判明しました。
納品後、別の制作会社さんのさまざまな追加や修正が加わっていますが、7月の時点での納品ファイル自体に不備があることは確認できております。ですが、制作者が修正の対応を拒否しています。というか、連絡に対して返事がありません。
この場合相手にどのような材料でもって対応していけばいいのでしょうか。
そもそもこういった(時間経過もあります)修正依頼は無償で対応していただくのは難しいでしょうか。
また例えば他の制作会社にこの修正依頼をしたら、その費用を最初のAに請求できますか?
契約書は取り交わしており品質保証期間として納品後3か月としています。ただし納品日があいまいで、7月上旬の納品後修正が続き、最後のメールが7月中旬でこれを納品日とするのか、あるいは最初に納品した日が納品日なのか、わかりません。

ANSWER

回答日:2014/10/16 18:30
ベストアンサー

はじめまして。行政書士で起業支援を行っております野村篤司と申します。
ご質問者様の心中お察し致します。

さて、ご質問頂いたトラブルの件、下記のような解決の糸口がございます。
結論としましては、「契約書」を持参の上、弁護士に相談されるのが一番よろしいかと存じます。
※当方は行政書士であり、弁護士ではございません。一般的な民法の回答を下記に記しますが、個別具体的なご回答ではございませんので、ご注意ください。

①どのような材料で対応すればよいか。
⇒原則として、民法第634条(請負人の担保責任)の規定に基づく「修補請求」及び(又は)「損害賠償請求」が可能であると考えます。なお、オンライン上の相談からは回答が難しいですが、リニューアルしたWEBサイトに重大な瑕疵がある場合で、契約の目的を達成できないときは、請負契約の解除をすることも可能です(民法第635条)。

②修正依頼は無償か否か
⇒契約書を確認することが第一ですが、民法上は請負人の責任であり、無償が原則です。もっとも、「瑕疵」(不備)が重要ではない場合において、修補(修繕し、瑕疵を補修すること)に過分の費用を要するときは、修補請求をすることはできませんので、注意が必要です(民法第634条第1項但し書き)。

③他の制作会社に修正を依頼した費用をAに請求できるか。
⇒Aが対応してくれなかったことに対する「損害」であると認定されれば、Aに対して「損害賠償請求」として請求できる可能性はあるでしょう。

④品質保証期間
⇒何をもって「納品」というかについて、これについても契約書をしっかりと確認しないといけませんが、民法上の担保責任の存続期間は仕事の目的物(リニューアル完了後のWEBサイト)を引き渡した時から「1年以内」とされています(民法第637条第1項)。※引き渡しを要しない場合は、「仕事が終了した時から」紀さんとなります(同上第2項)。契約で担保責任を短縮できるか否かについては、WEB上では回答保留にさせていただきますが、仮に「3カ月」の場合、7月上旬に納品があったとすれば、一番早い日で見て早急に弁護士に相談されることを推奨します。


【まとめ】

WEB関係のトラブルは非常に多いです。基本的な解決の糸口は締結済みの契約書になりますが、返事もないというのは社会人として看過できないですね。
早急に弁護士へ相談されると良いでしょう。上記回答は、一般的な民法上の規定のご紹介になります。

以上、参考になれば幸いです。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士

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