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よろしくお願いいたします。
自身は以前まで個人事業主として手続きして広告、パッケージデザインの仕事を1年と半年ほど続けて今年の2月に株式会社として法人登記しました。
そこで請求書の変更等が必要になったので消費税や源泉所得税等に関して質問させていただきたいと思います。
以前までの請求書ですと
(制作費+経費)=報酬
例として、
制作費5万円・実費2万円の場合、報酬請求額は、
5万円+2万円=7万円としておりました。
消費税は、
7万円×8%=5,600円
源泉徴収額は、消費税を独立、表記しているので報酬額の10%
7万円×10%=7,000円を源泉徴収。
差引額は、(7万円+5,600円)-7,000円=68,600円のようにしていました。
ただ、これは個人事業主の場合ですので株式会社になった場合にはやはり違いがあるものかと思っております。消費税ははじめ2年までは売上により免除などあったり等、株式会社になったことでより一層複雑になり混乱しつつあります。
今回は3点に関して教えていただきたいと思います。
1.消費税はデザイン、制作費等のすべての報酬にかけて請求するべきなのでしょうか。
2.もし消費税を請求した場合、免除があるというのはどのように処理すべきなのでしょうか。免除の申請等がある場合にはそれを予め申請して、請求書には消費税は記載しないべきなのでしょうか
3.源泉所得税とういうのは株式会社にしてからも記載し引いて計算するものなんでしょか。
まだまだ駆け出しの質問になってしまい恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
はじめまして。資金調達・事業計画など創業アドバイザー税理士の三輪篤史と申します。
補足情報としてアドバイスさせて頂きます。
2 消費税についてですが、基本的に免除となる場合の申請はとくに必要ありません。
(免除となるか納付義務があるかは例えば基準期間(2年前)の課税売上高などで判定するケースなどのほか例外規定がたくさんありますので、
お近くの税理士等専門家に詳細事項をお伝えしてご相談されるのが良いかと思います。)
余談で大変恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
はじめまして。税理士の柿本雅一です。
1.消費税は報酬請求額(製作費と実費)に対して課税することになります。
2.会社を設立した時の、いわゆる「2年間免税」というのは、消費税がかからないという意味ではなく、消費税の申告をしなくても良いという意味です。よって、請求書への消費税の記載は必要です。なお、会計処理としては、税込金額で記載することになります。
3.株式会社がデザイン等の役務提供をする場合は、源泉所得税を差し引く必要はありません。
よろしくお願いいたします。
630pt
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