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個人事業で一人暮らしの高齢者向けに、定期的にお電話をして安否確認 (認知症などの早期発見)を行なう事業を始めたいのですが、この場合 介護事業の指定を受けなければならないでしょうか?
事業内容としては、市の地域包括支援センターなどに広報用のチラシを置かせてもらったり、ホームページやポスティングなどで利用者を集めます。
利用者(高齢者)やご家族宅に訪問してお話しを聞きながら計画書を作成し (要介護認定を受けている方は担当ケアマネージャーの連絡先・ご近所に協力いただける方はその連絡先など) サービスを開始します。
(例)
月、水、金の午前11時頃にお電話をする➡️問題がなければサービス記録を更新して終了。
体調が悪いなど問題があった場合は地域包括支援センター・担当ケアマネージャー・ご近所・ご家族などに連絡をするサービスです。
いずれは法人格を取得して指定介護事業を始めるのですが、電話による安否確認サービスは先行して始めたいと思います。
許認可について詳しい方、よろしくお願いします。
はじめまして。起業支援をしております行政書士の野村篤司と申します。
ご質問の件、『電話による安否確認サービス』自体は、介護保険法に定める介護サービスではないため、介護事業者としての指定を受けることはできません。
市区町村によっては、高齢者向けのサービスについて補助金等を出してくれるところがある場合もありますので、市区町村の担当窓口で確認してみるとよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。
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