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現在企業に勤めていますが、主人の海外転勤に帯同してアメリカへ移住することになりました。
現在の企業から、今まで私がやっていた仕事の一部を続けてほしいと言われており、個人事業主としての取引も可能とのことです。
業務内容は、ナレーション制作、動画制作、イラストレーション、Web制作、などです。
アメリカには4年住む予定で、日本の住民票は転出届を出すことになります。
アメリカで就業予定はありませんが、念のため就業許可証を取得してから業務を行うつもりです。
ビザステータスはE1(の配偶者)です。
個人事業主として業務を行って良いものか調べておりますが、不明な点があります。
①居住地はアメリカ、報酬は日本の個人口座に日本円で入りますが、取引先に「租税条約に関する届出書の提出」を依頼し、源泉徴収なしで報酬の支払いをしてもらい、アメリカにて確定申告すれば問題ないでしょうか?
②この場合、消費税は取引先に請求するものでしょうか?
③そもそもこの形態で仕事を受けても良いのでしょうか・・・。
④年間の事業所得は高くても500万円程度の予定ですが、合同会社を設立した方が良いでしょうか?
⑤その他、税務上や法律上で問題はありませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
はじめまして。税理士の柿本雅一と申します。
アメリカにて個人プログラマーとして、日本法人から業務を請け負うことを予定されていると理解しました。
まず、もらった報酬を米国にて確定申告する必要があります。他方、報酬に対して日本で源泉徴収をされるかどうかについては、契約や取引形態等により、成果物に対する権利関係が異なるため、取引先に確認するのが良いと思います。なお、仮に日本で源泉税が課されたとしても、米国の税金計算上、源泉税を控除してくれます。
次に、アメリカで行った業務について日本の消費税は課されません。よって、取引先に消費税を請求できません。
最後に、合同会社の場合、日本に常駐する者が役員になる必要があります。よって、合同会社を設立するには質問者以外に事業に協力してくれる人が必要であるため、あまり現実的ではないように思えます。
以上、参考になれば幸いです。
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こんにちは、認定支援アドバイザーの中塚と申します。
税理士でもなく、専門外であるため、返答はできかねますが
私の商工会での経営支援経験から言うとあなた様のような
特殊な場合(すいません、特殊ではないのかもしれませんが)
当局、すなわちお近くの税務署に行き確認するのが良いと
思います。
この際は、電話で確認しないこと。窓口に面倒でも出向き、担当
の名前を聞き控えること。指導を受けた場合には、根拠となる
条文や資料などのコピーをもらい、控えておくことだと思います。
可能であれば、もう一か所税務署に出向き聞くこと。
後で言われたからそうしたのに!といった場合の保険にも
なります。
余計なアドバイスですいません。
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