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個人事業主として店舗を持たず開業予定です。
その際提出する所得税の青色申告承認申請書の6の(2)備付帳簿名の項目に○をつけるようになっていますが、どの項目に○をつければいいかわかりません。
事業として発生する主なお金のやりとりは、
・交通費
・資格維持費
・業務委託先からの報酬の振込
・お客様からサービス提供代を現金で回収
・通信費
・雑費
・施設使用料
です。この場合はどの項目に○をつけ書類の提出をするのがいいのでしょうか?
また、個人事業の開業・廃業等届出書の職業欄にはパーソナルトレーナーの場合
245.職業スポーツ従事者
249.他に分類されない専門的職業従事者
あたりに該当すると思うのですが、どのように記載するのが正しいのでしょうか?
はじめまして。税理士の柿本雅一と申します。
青色申告の承認を得るために最低限必要な帳簿は、総勘定元帳と仕訳帳です。そして、業種に関係なく、固定資産台帳と売掛金帳は通常作成します。支払先が多数になれば買掛金帳を作成します。
おろらくは、市販の会計ソフトを利用して記帳されると思いますが、ほとんどの場合、会計ソフトに入力すれば、入金伝票、出金伝票、振替伝票を自動的に作成することになります。
よって、上記ぐらいにチェックマークを付けるのが通常です。
次に、職業欄ですが、仕事の内容が分かれば足りるので、パーソナルトレーナーと記載して大丈夫です。
以上、参考になれば幸いです。
630pt
支援アドバイザーの中塚と申します
複式簿記を選択された場合には、65万円控除です
簡易簿記ですと10万控除ですから、それに伴い選択が変わってきます。
1)申請書の該当項目は
必須:現金出納帳これは必要になってまいります。
その他:現実的にはパソコンで経理をするでしょうから
入出金・振替伝票と固定資産はあると思うので必要かと思います。でその伝票から
機械入力すると総勘定元帳ができますので65万円控除になります。
控除面を考えるとこれがマストだと思います。
結論から言うと
複式簿記だと
現金出納帳、総勘定元帳・仕訳帳・入金伝票・出金伝票・振替伝票
簡易だと
現金式簡易帳簿でよろしいと思います。
2)トレーナー業務が主であれば
249の専門的職業従事者でよいと思います
参考になれば幸いです。以上アドバイザーの中塚でした
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