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会社に雇用されながら、来年4月に個人事業(洋菓子店)を開業する予定です。妻は従業員(菓子職人)として営業時間の全てに従事し、もう一人1日5時間程度のパートを雇用します。私は平日は会社に勤め、土日のみ事業に携わる予定です。そこで以下の不明点があるためご質問させていただきます。
・妻を青色専従者にすることに何か問題がありますか?(事業主としての私の勤務実態が週末のみであり、実態としては妻が事業主と解釈され給料が損金とならない恐れがあるかなど)
・出来れば現在勤めている会社には事業のことを知られたくありません。税やその他ことで何か知られる要素がありますか?(会社での住民税の特別徴収など)
以上、ご回答のほどよろしくお願いします。
はじめまして。
税理士の武久と申します。
> 妻を青色専従者にすることに何か問題がありますか?
問題ありません。
事業主とは経営に関する決定権を持つ方です。
一例を挙げますと、「飲食店オーナーのプロ野球選手」が分かり易いと思います。
現場に立つわけではありませんが、立派な「事業主」です。
> 出来れば現在勤めている会社には事業のことを知られたくありません。
副業が勤め先に知られるパターンは住民税の通知です。
これを回避するためには、確定申告の際に、住民税の徴収に関して「給与所得以外は普通徴収(=自分で納めること。)」を選択すれば大丈夫です。
一般的に、就業規則において副業を禁止している企業が多いですが、本業に支障が無ければ(会社が休みの日に行うなど。)、その拘束は受けないという判例がございます。
よって、ご質問の内容を拝見しますと、特に問題は無いように思われます。
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はじめまして。税理士の柿本雅一です。
適切に事業開始の届出、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書を提出し、妻が業務を専業でやっている実態があれば、通常は問題ありません。
事業主の店舗勤務が週末だけである点を懸念されていると思いますが、事業者責任は勤務日数だけで決まるものではありません。例えば、日々の売上の報告を受けたり、材料の支払い承認などの事業主責任を遂行されているかどうかが重要です。
次に、現在お勤めの会社に個人事業のことを知られたくないとのことですが、一義的には、確定申告を行い、「給与所得以外は普通徴収を選択」にチェックマークを付ければ、住民税は、会社に知られないことが可能です。
ただし、本来的には、お勤めの会社の就業規則において兼業を禁止しているかどうかが重要です。兼業を許されているのであれば、問題ありませんが、兼業を禁止されているのであれば、そもそも論として問題が生じます。会社に知られるかどうかという問題ではなくなりますのでご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
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