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来年1月に起業予定です。
想定通りの利益が出る確証はないので、役員の定期同額給与は少し抑え気味にしておき、年度末に「利益連動給与」もしくは「事前確定届出給与」として増額ができればと思っています。
起業の本をみると、これらについては簡単に触れている程度で詳しい説明がありません。(そういう方法があると書かれているだけ)
たとえば利益が400万円出た時、半分の200万円を内部留保し、残り200万円の内120万円を役員賞与に、80万円を社員の増額賞与にする場合、「利益連動給与」「事前確定届出給与」として損金処理する為には、具体的にどのタイミングで、どこにどういう書類を出せば良いでしょうか?
はじめまして。
税理士の武久と申します。
まず結論から申し上げますと、その手段は適用できません。(税務上の費用として認められません。)
簡単に申し上げますと、
・ 「利益連動給与」 → いわゆる上場企業(證券会社で株を買うことができる企業。)を対象としたもの。
・ 「事前確定届出給与」 → いわゆる「役員賞与」だが、決算が終わった後でしか支給できないため、その年度の節税策には使えない。
となります。
なお、「事前確定届出給与」につきましては、実務上、決算確定日(=株主総会日。通常は事業年度開始から2ヶ月以内。)から1ヶ月以内に提出するのが最も多いパターンです。
ここからは発想の転換ですが…。
当期の利益が予想以上に多くなり、税負担が重くなった場合。
前述の通り、役員報酬を支給することによる節税策は不可能です。
このとき、急ぎの決算対策として活用できるのが、
① セーフティー共済(倒産防止共済)
② 従業員に対する決算賞与(役員は不可ですが、従業員には可。)
③ オペレーティングリースなどの金融商品活用
などです。
また、いったん税金を多く納めたとしても、来期以降において、毎月の役員報酬を増額したり、「事前確定届出給与」の届出を提出することで、「来期で税金を取り戻す!」という考え方もございます。
以上、ご参考までに。
もっとご質問がある場合には、無料のオンライン相談をご活用下さいませ。
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はじめまして。税理士の柿本雅一です。
結論から先に申し上げると、法人の事業年度末に利益が出たために、利益連動給与又は事前確定届出給与を利用して役員賞与を支給する場合、税務上は損金と認められません。
理由は以下の通りです。
・利益連動利益については、賞与が利益とどのように連動して計算されるのかという算式を有価証券報告書等で公表する必要があります。しかし、非上場会社の場合、有価証券報告書を作成しないため、要件を充足することができません。
・事前確定届出給与については、新設法人の場合、設立後2か月以内に、年間の支給額等を記載した届出書を税務当局に提出し、その記載通りの支給をする必要があります。よって、当初予定していない賞与の支給を年度末に決定する場合、事前の届出書に記載されていない支給を意味するため、要件を充足することができません。
役員の報酬は、事前の事業計画に基づいて予め決定しておく必要があります。つまり、利益が出たからと言って、役員報酬を増加させたり、臨時の役員賞与を支払う行為は、税務当局は利益操作だと考え、その損金性を認めませんのでお気を付けください。
以上、参考になれば幸いです。
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