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1月にIT関連の株式会社を設立します。
事務所として、とても良い立地の賃貸物件があったので、そこを契約しようと思っています。
居住物件で事務所利用は不可なのですが、看板を掲げたり、張り紙をしたり、不特定の客が訪問するなどがなければ、OKとの事でした。
ただ、会社登記の住所として使用することはNGで、そこをクリアしないと契約できません。
自宅(持ち家)で会社登記し、実務はその賃貸物件で行う事で契約を進めようと思っています。
ちなみに自宅とその賃貸物件は、市が異なりますが、法務局の管轄は同じです。
そこで質問ですが、
(1)自宅はあくまでも登記だけで会社運営は全く行わなず、業務はすべて賃貸物件のほうで行います。(社員は2名+外注2名)
この場合でも、法人住民税均等割りは2市にそれぞれ納税する必要があるのでしょうか?
何か申請(自宅では業務をしていないことの証明?)をすれば、免除などされるでしょうか?
(2)会社登記は1月の為、12月までは個人名義で契約し、1月に法人に切り替える予定です。
個人で立て替えた敷金、礼金、10~12月分の家賃などは設立に必要な経費にできるでしょうか?
(3)個人契約から法人契約への切り替えで、若干の費用が発生(再契約)するようです。
そこで、契約を法人に切り替えず、個人契約のままで会社から個人に賃料を支払うというのもOKでしょうか?
その場合、個人側は給料(役員報酬)以外の不動産収入という扱いになり、所得税などが増えたりするでしょうか?(個人が家主に支払う賃料と、会社が個人に支払う賃料が同じ場合でも?)
(4)上記(1)(3)の合わせ技ですが、個人契約のまま、個人のセカンドハウスという位置付けで、たまたま昼間に社員たちが集まってきて仕事をしている、という事であれば事業所として扱われず、法人住民税均等割りも発生しないというような事にならないでしょうか?
その住所を名刺等に記載したら、事業所になってしまうでしょうか?
(5)その他、この賃貸契約に関して、法律上、税制上、契約上で注意すべき点、メリット・デメリット、節税法などがあれば、アドバイスお願いします。
以上、よろしくお願い致します。
はじめまして。
福岡市で開業しております税理士の武久と申します。
> 質問(1) 法人住民税均等割りは2市にそれぞれ納税する必要があるか?
実際に事業を行っている(賃貸物件所在地)市のみとする事ができます。
登記上の所在地は、法人住民税の納税地に該当しないと言えるからです。
この場合、登記上の住所地と、賃貸物件の住所地の両方に「法人設立届」を提出することになりますが、
その届出書の余白に 又は 別紙を添付して、下記事項を記入したうえで提出するようにして下さい。
【登記上の所在地がある市への届出】
・ 登記上の所在地では事業を行っておらず、人員や設備も配置していない。
・ 実際に事業を行い、人員や設備を配置しているのは賃貸物件がある市だけである。
【賃貸物件の所在地がある市への届出】
・ 登記上の所在地では事業を行っておらず、人員や設備も配置していない。
・ 実際に事業を行い、人員や設備を配置しているのは賃貸物件がある市だけであるため、こちらが本店である。
念のため、届出書の提出とは別に、電話や窓口でこれらの事情を説明することをお薦め致します。
実際に私が関与した事例で、ご質問のようなケースがございましたが、無事に聞き入れていただきました。
また、都道府県に提出する「法人設立届」においても、上記事項を記入してご提出下さい。
都道府県も市区町村も、同じ「地方税」となりますので、両者が同じ認識でいる必要がございます。
> 質問(2) 個人で立て替えた敷金、礼金、10月~12月分の家賃など
全て会社のものとして計上できます。
敷金は資産(費用ではない。)となりますが、
礼金や家賃は「創立費」としていったん資産計上した後、決算において任意に費用(償却)とすることができます。
なお、これらのお金は個人が立て替えたものですので、仕訳で言いますと、貸方は「役員借入金」となり、
会社から返して貰えるお金となります。
> 質問(3) 契約を個人のままとする場合
OKです。
個人契約のままで、会社から個人に賃料を支払っても構いません。
この場合、個人においてその家賃収入は不動産所得となりますが、家主に対して支払う賃料は必要経費となりますので、
両者が同額の場合には損益はゼロとなります。
なお、そのときでも確定申告は必要となりますので、その点はご注意下さい。
> 質問(4) 個人のセカンドハウスという位置付けであれば法人住民税均等割りも発生しないのか?
こればかりは…不可と言わざるを得ません。
お気持ちは分かりますが。
なぜなら、会社は営利団体であり、事業を行うための存在であるからです。
全く仕事を行っていないのであれば、「休眠状態」として均等割も課されませんが、
少しでも行っていれば、それを逃れることはできません。
仮に、その賃貸物件を個人のセカンドハウスとするのであれば、登記上の住所地を納税地と見なされ、
そちらの市で住民税が課されることになります。
> (5) その他
・ 賃貸物件の契約ですが、費用がかかっても、法人名義に変更することをお薦め致します。
それにより、その賃貸物件が会社の活動拠点であるという何よりの証拠になります。
また、家主との賃貸契約において、通常は転貸禁止条項が盛り込まれておりますので、その点でも安心です。
・ 賃貸物件が会社の活動拠点であるという証拠を更に主張するために、税務署への届出においても、
税務書類の郵送先を登記上の所在地ではなく、賃貸物件の所在地とすることをお薦め致します。
具体的には、税務署へ「法人設立届」を提出すると共に、「異動届」に書類郵送先を賃貸物件の所在地とする旨を記載して
提出するようにして下さい。
・ その他、会社としての書類は、賃貸物件の所在地へ郵送していただくように取引先へ周知することもお薦め致します。
例えば、会社のゴム印を作成する際に、登記上の住所と賃貸物件の住所を併記したものを作成し、
契約書等へ押印することで、対外的な証拠となり得ます。
以上です。
その他ご不明な点がございましたら、ぜひ無料のオンライン相談でご連絡下さいませ。
何度でも、納得のいくまでお話しをさせていただきます。
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はじめまして。税理士の柿本雅一です。
下記のようになると考えます。
(1)自宅を本店所在地として登記するが事業は別の場所で行う場合の申告先
法人税は原則として形式判断をしますので、登記している自宅住所地を管轄する税務署に申告することになります。
他方、地方税は実質判断をしますので、実際に業務を行う場所を管轄する県税事務所や市役所等に申告することなります。よって、均等割りは、実際に業務を行う市に対する分だけとなります。
(2)法人設立に係る費用
法人が設立するまでの間に発起人が立て替えた支出は創立費として経費にできます。
(3)不動産賃借につき家主とは個人名義で契約し、その後法人に転借する場合
法人からもらう家賃収入と家主に支払う賃料が同額であれば、損益ゼロとなるため、所得税は増えません。
なお、損益がゼロであったとしても不動産収入がある限り、個人の確定申告が必要です。
(4)セカンドハウスとしての利用
実質的に継続してその場所で仕事をしているのであれば事業所に該当することになります。税法は実態判断、実質判断をしますので、その部屋の荷物や設備の状況や水道光熱費等を総合的に判断すれば、本当に「たまたま」かどうかの判断はできると思います。
(5)その他
転貸借方式をとる場合は契約書と家主の同意書を準備したほうが良いと思います。
以上、参考になれば幸いです。
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