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コンサルティング業の売り上げ証明について

最終回答:2015/10/08 23:19
回答した専門家:2人

QUESTION

小さな法人で取引先1~2社に対して、コンサルティング業を始めました。
レポート販売など有形の物もありますが、基本無形のサービスを提供する職なので、売り上げを証明するものとして、残しておくべきものは何がよいでしょうか?
請求書は発行しますが、相手先に残るものなので、サービス受領書等に取引先のハンコ等もらっておいたほうが無難でしょうか?
現状、請求書発行と代表口座の取引履歴しかありません。税務的にこんなものでよろしいでしょうか?
請求書項目もあまり詳細が思いつかなく、「○月分コンサルティング料」となっております。

ANSWER

回答日:2015/10/08 23:19
ベストアンサー

はじめまして。税理士の柿本雅一です。

売上の証明としては、どのようなサービスを行うのかを契約書に記載することが重要です。
また、アドバイス内容をメールで送ってあげると、相手方にサービス提供をしてあげた事実として残ります。

なお、報酬を代表口座におくってもらうのは避けるべきです。
法人と個人との区分をするためにも今後は法人口座に入金するよう相手方にお願いする必要があります。

以上、参考になれば幸いです。

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会計・税務 資金調達 海外ビジネス
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税理士 MBA 中小企業庁認定経営革新等支援機関

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ANSWER

回答日:2015/10/08 00:11

 税理士の武久と申します。

 請求書を発行しているのであれば、最低限度の書類はある事になります。
 
 欲を言えば、契約書を作成して、保管するようにして下さい。
 それがあれば、請求書は簡易なものでも内容を確認することができますので、充分です。
 

 簡単ですが、以上です。
 更にご質問があれば、無料のオンライン相談をぜひご活用下さいませ。


武久税理士事務所(福岡市)
・ freee(フリー)認定アドバイザー
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税理士 宅地建物取引士 子育て応援の店(福岡県)登録、NPO法人ママワーク研究所賛助会員

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