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小さな法人で取引先1~2社に対して、コンサルティング業を始めました。
レポート販売など有形の物もありますが、基本無形のサービスを提供する職なので、売り上げを証明するものとして、残しておくべきものは何がよいでしょうか?
請求書は発行しますが、相手先に残るものなので、サービス受領書等に取引先のハンコ等もらっておいたほうが無難でしょうか?
現状、請求書発行と代表口座の取引履歴しかありません。税務的にこんなものでよろしいでしょうか?
請求書項目もあまり詳細が思いつかなく、「○月分コンサルティング料」となっております。
はじめまして。税理士の柿本雅一です。
売上の証明としては、どのようなサービスを行うのかを契約書に記載することが重要です。
また、アドバイス内容をメールで送ってあげると、相手方にサービス提供をしてあげた事実として残ります。
なお、報酬を代表口座におくってもらうのは避けるべきです。
法人と個人との区分をするためにも今後は法人口座に入金するよう相手方にお願いする必要があります。
以上、参考になれば幸いです。
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税理士の武久と申します。
請求書を発行しているのであれば、最低限度の書類はある事になります。
欲を言えば、契約書を作成して、保管するようにして下さい。
それがあれば、請求書は簡易なものでも内容を確認することができますので、充分です。
簡単ですが、以上です。
更にご質問があれば、無料のオンライン相談をぜひご活用下さいませ。
武久税理士事務所(福岡市)
・ freee(フリー)認定アドバイザー
・ MFクラウド公認メンバー(ゴールド)
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経営者の中には「知的財産権なんてウチには縁のない話し…」と思われる方も多いかもしれません。しかし、ベンチャー企業や中小企業こそ、知的財産や特許を活用して経営力、営業力を高めるべきです。論より証拠。知的財産権を戦略的に活用している事例を交えながら、知的財産の営業力アップについて解説します。
同人誌等をターゲットとしたオンデマンド印刷ビジネスを始めるにあたり、必要となる印刷機の設備資金と運転資金の調達を考えているとの事でした。
私の著書を読んだというMさんから連絡があったのは2009年の事でした。Mさんは電機メーカー、IT会社の経営企画職を経て、起業を目指されている方で、MBAも取得されていたので、会社経営に関する知識はあるものの、介護事業はまったく初めての分野ということで、異業種から参入ということで相談を受けました。 開業にあたっての手続きや許認可から事業モデルの構築まで、トータルでサポートしてほしいということで、起業準備から開業後に軌道に乗るまでの間、アドバイスさせて頂きました。
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