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現在の会社から独立して法人を設立します。
現在の業務を新会社に譲渡するような形になるため、まず会社の登記を済ませ、事業の譲渡契約を結んでから退職します。
その間1か月間は、両方の会社に在籍することになります。
その場合の社会保険ですが、新会社のほうが無給であれば、現在の会社での申告だけで良い事は判ります。
ただ、定期同額の役員報酬の考え方から重複する1か月目にも給与は支払わなければならず、そうすると無給はあり得ないのではないでしょうか?
重複期間は無給にし、現在の会社を退職してからは規定通りに役員報酬を支払う方法があるのでしょうか?
また、重複期間は1か月と短い為、重複期間中に両方から報酬を貰っても、申告は現在の会社からだけにしておき、新会社1つになってから不足分を追加で支払うような手続きはできるのでしょうか?
はじめまして。税理士の柿本雅一です。
税務上は、事業年度開始3ヶ月以内であれば、役員報酬の改定は認められます。
よって、株主総会で、当初1ヶ月については新会社からの給与を無給とし、2か月目から新会社の役員報酬を〇〇円支払うということを決議すれば、可能です。
以上、参考になれば幸いです。
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