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平成29年4月より訪問介護、居宅介護支援事業所の運営を予定しています。
29年1月に融資の申し込みをする予定なのですが、その時点の自己資金は200万円です。600万円の融資申し込みをする予定なのですが、その後、法人設立費用やリース会社、社労士、税理士に支払いお金がかかる場合、融資申し込み時に申告した自己資金は使えませんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
初めまして、行政書士、宅建取引士、飲食店開業コンサルタントの宮崎と申します。
融資申し込み時に申告した200万円を、事業のために使用することは、正しく自己資金としての活用ですから
問題はないと思います。
融資申し込み時に、200万円以上の残高のある預金通帳のコピーを提出された後にご使用いただけば安心でしょう。
ご注意が必要なのは、むしろ自己資金200万円を、設立する法人の資本金とする場合ではないでしょうか。
法人を設立される場合は、通帳に資本金を振込み、そのコピーを添付書類として
法務局で登記をすることになります。
自己資金の200万円を資本金にされる場合は、この点にご留意いただき、登記手続き完了後、ご使用いただきたいと思います。
詳細を十分にお伺いしない中での回答ですので、的外れの回答であったかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
2016.12.28 宮﨑 代志美
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元銀行融資審査役職者で、創業資金の借り方をアドバイスする、コンサルタントの渕本です。
>法人設立費用やリース会社、社労士、税理士に支払いお金がかかる場合、融資申し込み時に申告した自己資金は使えませんでしょうか?
事業に必要な資金なのですから、問題なく、使えますよ。
初めまして。
個人事業として、融資をお願いするという事でしょうか?
それならば、融資実行後に設立費用などに使用するのは
大丈夫です。
法人格にしてから融資申請であれば、資本金200万円を法人口座に入れるので
設立費用で200万円を切ってしまうと資本金200万円になりません。
改めて、どのようにするのか整理してみてください。
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