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自家製そばだしを販売するにはどのような手続きが必要?

最終回答:2010/11/26 07:52
回答した専門家:1人

QUESTION

初めまして、本日登録しました。早速アドバイスをいただければと思います。現在そば屋があるのですが
そのそばが観光で来られた方に人気です。ネットでの販売はやってないのか?などというような問い合わせがあるのですが、実際に当店の自家製そばだしを販売するにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
また、どこかの製造業者に当店の自家製そばだしを伝授して依頼するのですか?詳しくお教えいただけないでしょうか?

ANSWER

回答日:2010/11/26 07:52

私もそばが大好きで、食べ歩きをしております。
また、友人が蕎麦屋で、おいしいと評判で持ち帰りが良く出ていますが、基本的には、各都道府県が発給する食品衛生法に基づく営業許可の範囲で、持ち帰りの折り詰めなどは販売できるようですね。
ネットで宣伝して大量に販売ということになると、それぞれの地方自治体に通常の店舗販売の営業許可を得るのとは別次元の許可が必要になるのではと推察します。食品製造業等取締条例に基づく許可がこれに当たるのではと思います。私は残念ながら日本の弁護士ではありませんので、この点はほかのアドバイザーにお任せしたいと思います。地元の区役所、市役所がアドバイスをしてくれると思います。産業の育成には各地方自治体は熱心ですので!

一つ私の経験からアドバイスを差し上げるとすると、箱詰めにして配送する際の生蕎麦の水分を計算すること、水分の抜けを計算して、賞味期限を設定しないと、ぼそぼそと細切れの蕎麦となって、クレイムの嵐ということになります(友人の蕎麦屋を年越し蕎麦の時に手伝って、そのようなことが起きました)。老婆心ながら。。。

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専門分野
法務・知財・特許 会社設立・許認可 海外ビジネス
保有資格
弁護士(海外法含む) 外国の専門資格(米国公認会計士等) 弁護士(ニューヨーク州)、公認会計士(ニューハンプシャー州 )

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