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Web上で動画制作サービスを展開したいのですが、Web上でクライアントと契約を交わせるサイトにしたいと考えています。
https://profile.dreamgate.gr.jp/qa_items/detail/871/?rc=0
こちらの記事によると請負契約だと印紙税が発生し、税務上は脱税になってしまう、とありますが、多くのWebサービスはWeb上だけで契約が完結しており、印紙の必要もありません。
一体どのようにして問題を回避しているのでしょうか。
お世話になります。弁護士の五明と申します。
他のアドバイザーの方の記事を前提にされておりますので,記事の執筆者にお問い合わせいただくのが一番かもしれませんが,私の知る限りで回答を差し上げます。
ご質問の点につきましては,同様にお悩みの方がいるようで,下記の国税庁のホームページに回答例がございます。
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
この回答によれば,注文請書の現物を交付したわけではないので,課税されないという理屈です。
この考え方からすれば,貴社の契約についても課税されないままということになりそうです。
もっとも,これはあくまでも質問事例(注文請書のPDFをメール送信)をもとにした回答となっておりますので,web上での契約ではなく,事実が異なれば課税関係は変わってきます。
一番安心で,かつおすすめする方法としましては,税務署に聞いてみることです。課税関係は時代の流れとともに変化し,法律にないものは運用で変えられてしまう可能性もございますので,課税当局の税務署にお問い合わせいただくのが一番だと思います。
よろしくお願いいたします。
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