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給与支払日が末日締めの10日払いだったとします。
この場合で、当月5日入社。
年俸制で月25万の支払いだったとします。
大抵の会社では日割りになると思いますが、
裁量労働制なので、全額支払いをするのは問題ないでしょうか?
初めまして、社会保険労務士の高橋と申します。宜しくお願い致します。
ご質問の件ですが、就業規則上で日割り計算の規定がない場合は、就業規則どおりの支払い方になりますので、何ら問題ありません。
反対に就業規則上で「賃金計算期間の中途で入社した場合は日割り計算する」と記載されていたとしても、本人が同意のうえで、日割りせずに全額支払っても就業規則よりも有利な労働条件を定めた労働契約となりますので、労働契約が優先し(労働契約法12条)、こちらも問題ありません。
もし就業規則がない場合は、すべて個別労働契約に定めるところに従うことになりますので、個別労働契約上で日割り計算規定がなければ、個別労働契約どおりの支払い方ですので、問題ありませんし、日割り計算が定めてあったとしても、本人が同意している場合は、契約内容を変更したものと捉えられ、こちらも問題ありません。
なお、少々誤解があるようですので、念のためお伝え致します。
裁量労働制であるからという理由で全額支払わなければならないというわけではありません。
裁量労働制でも日割り計算による支払いは可能です(ノーワークノーペイの原則と言います)。
(こちらの回答は平成23年7月現在の法令に基づいております。)
状況から鑑みると、対象従業員にとっては有利な条件になり、一般的に問題となる労働条件等の不利益変更ではないので、両者(会社と従業員)で合意の上であれば特段問題はないとか思われます。
但し、他の従業員との公平感や兼ね合いなどで社内で問題にならないようにする必要はあるかもしれません。
社会保険労務士・労働基準監督署等の分野になるので、心配でしたらご相談してみてはいかがでしょうか?
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