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今秋を目処に訪問介護事業所を立ち上げる予定です。
保険外サービスとして、買い物や墓参りなどに付き添って介助をする支援サービスをやりたいと考えています。(自治体にはまだ該当のサービスはありません)
基本的に外出先でのサービスのみで料金をいただき、車での送迎は無償で行いたいのですが、この方法は白タク行為に該当するのでしょうか。2種免許は所持しておりません。いろいろ調べましたが、白黒両方の意見があり悩んでいます。よろしくお願いいたします。
始めまして。
高齢者事業の創業支援をしております、大野澤です。
訪問介護事業を立ち上げる計画とのこと。
大変素晴らしいと思います。
さて、保険外サービスにて車の送迎つきの買い物支援等サービスをお考えとのことですね。
送迎を無料とした場合であっても、送迎した先でのサービス提供で対価を頂く場合、サービス提供の一環と判断される可能性が高いと思われます。
この点につき、訪問介護事業の認可申請を行う前に事前に自治体の管轄窓口にてご相談する必要があります。
あくまで介護保険サービスのオプションとして保険外サービスを行うというスタンスを示すほうが良いと思います。
正規サービスとオプションを合わせたサービスメニューを構築することが、スムーズに認可を得るポイントになります。
また類似するサービスも確認する必要があります。
構想しておられるサービスは、家事代行業・介護タクシー事業の混合型に該当すると思います。
2015年以降の介護保険適用事業を考える際に、
1、サービス間の溝をどう埋めるか
2、介護保険適用外のサービスをいかに取り込んでいくか
3、顧客の介護費の負担をいかに軽減したサービスを提供できるか
この3点は、基本的に考えておかなければならない事項であると思います。
二種免許を取得し介護保険適用のタクシー事業も併設したほうが送迎費も得られるので事業としては良いと感じます。
送迎の需要は、今後急速に高まっていくと考えられます。その分、行政の見解は厳しくなると言えます。
応援しています。
頑張ってください
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はじめまして。起業支援をしております、行政書士の野村篤司と申します。
ご質問の件、まだこれから事業所を立ち上げられるということで、明確な事業運営が定かではないと思いますが、もしある程度構想を説明できる状態にあるのであれば、管轄の役所窓口で事前相談を行っておくとよいでしょう。
法的なハードルは事業開始するうえで必ずクリアにしておかなければなりません。
なお、介護輸送については、下記通達が参考になりますが、車での送迎は無償としても、外出先での保険外サービスが有償であれば、実質的に有償送迎にあたると判断される可能性も高いと感じます。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/legalmanagementofwelfaretransport.pdf#search='%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%BC%B8%E9%80%81'
なお、役所相談の前に相談希望されるのであれば、お近くの「行政書士」へ相談されるとよいでしょう。許認可の専門家になります。
以上、ご参考になれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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