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表題の件についてご教授ください。
当方、設立3年目の企業で、免税事業者です。
新規事業の販促活動の一環で、イラストレーターの方にイラストを描いてもらいました。
仮に契約時の金額を10,000円で、支払は現金とします。
Q1.
この場合、外注費と広告宣伝費のどちらで仕訳を計上すべきでしょうか?
Q2.
外注の場合、源泉徴収等の処理は必要となるでしょうか?
Q3.
また外注の場合、イラストレーターが課税事業者かどうかによって、仕訳の内容は変わってくるでしょうか?
お手数おかけ致しますが、以上、宜しくお願い致します。
Q1
外注費というのは本来原価勘定となりますので、貴社が販促活動の一環でイラストレーターの方にイラストを描いてもらったのならば「広告宣伝費」のほうが妥当だと思います。
Q2
外注でも広告宣伝費でも源泉徴収の有無に変わりはありません。イラストレーターの方が個人事業でイラストを描いているのならば源泉徴収が必要になります。
Q3
イラストレーターの方が課税事業者であっても無くても、貴社の会計処理には変わりはありません。
150pt
クラウド士業サービスのBizerはご利用されていますか?
https://nicopro.co.jp/bizer
月額2980円でご質問のような内容について税理士に相談できるサービスです。
ご質問の内容の場合は、イラストレータの方が個人か法人か、どのような契約で依頼したか?によって内容が変わってしまいます。
個人の方の場合は、外注費で源泉徴収されるべきかと思います。
P.S.より具体的なご相談をご希望の場合には下記にご連絡ください。
アドバイザーの萩原崇です。
外注費か広告宣伝費のどちらで計上すべきかについてはどちらを用いても問題ありません。
交際費や減価償却費は、税務申告の上で特別な扱いをする科目ですが、外注費や広告宣伝費は会社ごとに自社の実態に即した勘定科目で計上すればよいです。
一例として、既存事業で外注費の勘定科目を普段使っていて広告宣伝費は使っていない場合、新規事業の販促活動で広告宣伝費を使えば、既存事業と新規事業の損益が区分しやすくなります。
次に源泉徴収についてですが、イラストレーターの方が個人で仕事をされているのか、法人として仕事をされているのか、で処理が異なります。個人なのか法人なのかは、直接イラストレーターの方に聞くか、請求書等の書面を見るとわかりますが、振込先が会社名義か個人名義かでも判別できます。
個人で仕事されている場合は、デザインの報酬に該当しますので、100万円以下の場合は10.21%の源泉徴収を行います。法人の場合は源泉徴収は不要になります。
これは発注した仕事内容によって決定するので、外注費に計上しても、広告宣伝費に計上しても処理は同じになります。
最後に、免税事業者・課税事業者は消費税に関しての区分なので、源泉徴収の対象となる所得税には影響しません。
以上ご回答申し上げました。
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次世代コーチング理論を活用した課題解決:FizzBuzz LLC.
代表 萩原崇 (はぎわら たかし)
340pt
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