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起業のためのセミナー参加費は開業前でも経費として計上できる?

最終回答:2010/11/22 19:53
回答した専門家:1人
カテゴリー 会計・税務 > 確定申告・個人税務 ニックネーム

QUESTION

ネットショップでの開業準備中なのですが、起業セミナーやネットショップのセミナーに参加しています。
これは開業前でも経費として計上できるのでしょうか?

ANSWER

回答日:2010/11/22 19:53

事業を開始するまでに開業のため「特別に支出する費用」を「開業費」といいます。

この場合の「特別に支出する費用」とは事業開始日までに支出した広告費、調査費、接待費などが該当します。

ご質問のセミナー参加費が上記の「開業までに特別に支出する調査費」に該当すれば、企業会計上「繰延資産」として取り扱われ、償却することとなります。

上記の「開業費」に該当しない場合であっても、法人税基本通達2-6-2によると、このような法人の設立期間中の費用は、原則として、その法人の設立後最初の事業年度の損金に含めることとされています。つまりは「単純な費用」として処理して良いこととなります。ここで注意すべき点は「原則として」というところです。
【適用されないケース】
(1)設立期間が長期にわたる場合
(2)個人事業を引き継いで設立された場合(いわゆる「法人成り)
に該当する場合には、最初の事業年度の損金に含めることはできないこととなります。

ご質問の内容ではわかりかねますが、個人事業として開業した後、法人に転換する場合には適用されないケースも考えられますのでご注意下さい。

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専門分野
資金調達 経営計画・改善 会計・税務
保有資格
税理士 中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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