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一般社団法人

最終回答:2019/09/18 13:51
回答した専門家:1人

QUESTION

現在、任意組織を結成して年に数回程度のイベントを開催しています。

組織の中から「活動の幅を広げる目的で、資金調達の面からも法人格を取得したらどうか」との意見もあり、一般社団法人の設立を検討しています。
設立時社員は4名。ともに理事兼務で、副業(従たる業務)として行う予定です。
設立段階では役員報酬は0円、定額給与の支払予定なし、で運営していきます。

①継続的に給与の支払う予定が無いが、将来的に事業受託などで人件費が発生する可能性がある場合は、設立時に給与支払事務所等の開設届を提出しなければならないのでしょうか?
②人件費が発生した場合で、月額88,000円を超えない賃金の場合は所得税源泉徴収の必要がないので、支払った金額のみの給与支払報告書の交付し、個人で確定申告してもらう方法で良いのでしょうか?

以上、教えていただければと思います。よろしくお願いします。

ANSWER

回答日:2019/09/18 13:51

①給与支払事務所等の開設届について
→ 設立時に給与支払いの予定がなければ、届け出の必要はありません。
  ただし、定額給与ではなくとも、1人でも臨時のパートやアルバイトを雇う場合には給与支払事務所等になりますので、届け出が必要になります。
  その場合、給与支払事務所等になった日から1ヶ月以内に所轄の税務署へ届け出が必要になりますので、ご注意ください。
  給与の支払いを決めた段階で提出しても遅くは無いと思います。

②源泉徴収の対象について
→ 正社員、パート・アルバイトなど、雇用形態によらず、月額給与が88,000円未満の場合、従業員の方に扶養控除等申告書を提出していただければ、源泉徴収は必要ありません。
  ですが、扶養控除等申告書を提出されていない方の場合は、月額給与が88,000円未満の場合でも源泉徴収が必要となりますので、ご注意ください。

法人になると、活動の幅が広がる分、責任も増えます。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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