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個人株式売買を長年行ってきました。
これまでは僅かな収益のため、給与所得者の雑収入として処理してきました。
ところが、売買方法の見直しにより年初から収益が安定的に拡大してきたため、節税を目的とした法人を3月に設立しました。
現在、法人口座開設中のため、引続き個人口座で株式売買を行っていますが、法人口座開設後も全く同じ業務をそちらで行う予定です。
ここで質問ですが、このような場合、個人口座で得た収益を法人に振り替えることは可能でしょうか?
ちなみに、年初からの個人収益は1000万円を僅かに超える程度です。
一般論で結構ですがご回答いただけると助かります。
はじめまして。アドバイザーの加賀谷と申します。
ご質問の件ですが、正直見解が分かれるところではありますが、あくまでも法人登記日後は全て会社としての取引のみであり、個人としては既に株取引は行っておらず、あくまでも登記簿謄本が出来て法人口座が開設できるまで、暫定的に個人口座で行っているという説明が可能な状況でしたら、法人の収入として考えることは可能であると解釈します。
税法上、実質所得者課税主義という考え方があるため、実質所得者と名義が異なる場合でも、合理的理由があれば認められます。
一方、株取引の内容次第では、連続的取引であるため、個人と法人の取引の線引きが難しい場合は、口座切り替えのタイミングと解釈したほうが安全であるという見解もあることご理解下さい。
あと、大前提として、法人設立届には、必ず法人登記日が事業開始日である旨を記載して、提出が必要です。
また、法人登記後、登記簿謄本が発行可能になってから、口座開設までにかなりタイムラグがある場合などは、暫定的に個人口座を使用していたという合理的理由がうすれてしまう可能性があるので、ご留意下さい。
以上を踏まえまして、ご検討宜しくお願い申し上げます。
アドバイザーの萩原崇です。
今回は「法人成り」のケースではないと思いますので、
法人税基本通達2-6-2に以下のような記載があります。
「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、
当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。
ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益
又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、
この限りでない。」
一方で、原則としては、法人設立前の売上は個人の売上として計上することになりますので、
明確な回答にはならず、顧問税理士の方と相談をして決められてはいかがでしょうか。
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代表 萩原崇 (はぎわら たかし)
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