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マッチングサイト運営での源泉徴収

最終回答:2018/07/03 18:47
回答した専門家:1人

QUESTION

副業で、セミナーを開きたい個人講師と、セミナーを依頼したい企業や会社(ユーザー)を仲介するサイトを個人運営しています。

システムとしては、サイトに登録した講師がセミナー情報を掲載し、ユーザーが希望のセミナーを依頼します。

ユーザーからの受講料を私の口座に一時入金してもらい、サイト利用手数料を差し引いた金額を講師に支払います。

源泉徴収について同業者に相談したところ、「講師とユーザーは直接取引の扱いなので、こちらで源泉徴収する必要はない、そもそも、事業内容として源泉徴収の対象にはならない。」とのことでしたが、講師から「源泉徴収はどうすればいいのか?」という質問があると正しい回答ができているか不安です。
どのような回答をすればいいのかアドバイスをお願いいたします。
また、源泉徴収する場合はユーザーが支払者に該当すると思うのですが、ユーザーへの対応はどのようにすればいいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2018/07/03 18:47

会計士・社労士の高橋です。よろしくお願いします。
ご質問の件ですが、内容を伺う限り、ユーザーが支払う報酬は「講演料」又は「技芸・スポーツ等の教授・指導又は知識の教授の報酬」に該当する可能性が高く、一般的には源泉徴収が必要な報酬になると思われます。その場合に、ご質問者の方は仲介するのみで、直接の契約は講師とユーザー間になりますので、源泉徴収義務者はユーザーとなります。したがって、講師報酬から源泉徴収税額を控除した金額をユーザーからご質問者の方が講師に代わって預り、そこからご質問者側の手数料を引いた残額を講師に支払うという流れになります。この点については、ランサーズやクラウドワークスといった大手クラウドソーシング業者の以下のHPなどを参考に、講師・ユーザー双方にご説明をされると良いのではないでしょうか。
ランサーズ https://info.lancers.jp/17716
クラウドワークス https://crowdworks.jp/blog/?p=1021
(回答は平成30年7月3日現在の法令等に基づいています。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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