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個人事業主として事業を営んでおります。
取引先を紹介して下さった方に紹介料をお支払いしたいのですが、この場合、
・経理上はどのような項目で、どのような処理が必要でしょうか?
・源泉徴収等はどのようになるのでしょうか?
・紹介料をお支払いするにあたって、契約書や領収書等の受け渡しは必要でしょうか?
紹介料をお支払いする相手が法人、個人の場合で処理等が異なれば、そちらも併せてお教えください。
紹介料をお支払いした場合に、税務上の『交際費』と認定されてしまうと、損金(=経費)にならない場合や、損金となる金額が制限される場合があります。
したがいまして、①まずは交際費と認定されないための要件、そして②ご質問への回答、をさせていただきます!
①紹介料が交際費とされないための要件
・事前に(紹介に関する)契約を締結すること※もう紹介済みの場合、事前の合意に従い、事後的(但し契約締結日は事前の合意日にする!)に契約締結するのでも大丈夫です(^^;
・契約に定めたとおりの紹介を実際に受けること
・紹介料が、世間相場等から見て相応であること
②ご質問への回答
・経理上はどのような項目で、どのような処理が必要でしょうか?
⇒『手数料』『紹介料』等実際の取引の内容を表す科目であれば、お好みでどうぞ!なお消費税課税仕入となります。
・源泉徴収等はどのようになるのでしょうか?
⇒不要です!
・紹介料をお支払いするにあたって、契約書や領収書等の受け渡しは必要でしょうか?
⇒①記載の通り契約締結は必須です。領収書は紹介者が求めればお渡ししてください。
紹介料をお支払いする相手が法人、個人の場合で処理等が異なれば、そちらも併せてお教えください。
⇒個人・法人で変わりありません。取引先の社員が自社を取引先として紹介した、というケースでその取引先の社員に紹介料払うのは、交際費になってしまいますが(^^;
760pt
はじめまして。税理士の加賀谷と申します。
紹介料の件ですが、
・経理上科目が必ず決まっているわけではありませんが、支払手数料や手数料などの科目で処理するケースが多いと思います。ただし、取引見込の相手先の従業員から、取引先として紹介してもらったときに、その従業員に支払う場合などは、交際費として処理しなければなりません。
・紹介料につきましては、原則源泉徴収はございません。
・紹介料という取引につき、対価性や性質が不明瞭と税務上判断されやすいことから、その紹介料の要件など内容を明確にしないと、経費性があいまいと捉えられてしまうケースもあるため、出来るだけ紹介に関する契約書や覚え書があるのが理想です。
また、消費税が課税されているか明確にするためにも、特に法人や個人事業主に支払をする場合は、請求書と領収書でやり取りするのが理想です。
その他個人に支払をする場合も、領収書は出してもらったほうがよいです。
以上、ご確認宜しくお願い申し上げます。
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