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国内法人を海外から経営できますか

最終回答:2019/05/30 14:59
回答した専門家:2人
カテゴリー 海外ビジネス > 海外進出支援(その他) ニックネーム

QUESTION

現在起業し一人社長で経営している合同会社があります。
今回、自身のスキルアップのためアメリカに留学することにしました。

会社の業務自体はネットさえつながっていればどこでもできるので、
できれば、会社を清算したり、休眠させたりせず、引き続き経営しながら留学したいと考えています。
できれば、留学後もそのままアメリカで就職したいとも考えています。
ただし、住民票は抜いて、非居住者になろうと思っています。

この場合、厚生年金と健康保険はそのまま加入することになるようですが、
会社の給料に関わる日本とアメリカでの納税はどうなるのでしょうか?
また、出国前までにどのような手続きが必要になりますか?

ANSWER

回答日:2019/05/30 14:59

ご依頼の件、日本と米国のいずれかで事業あるいは労働した場合の納税はどのようなものか、との事。

第一に、財務省が租税条約を定めており、この条約の中に「二重課税の除去」があります。詳しくは下記ウェブサイトを参照下さい。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/h07.htm

第二に、あなたの合同会社の財務内容によっては、今後どのように進めるのかが異なってくると思われます。


以上より、合同会社の事業内容、財務内容、市場機会、会社解散費用などを詳細にご検討されるのが望ましいと考えます。

何かご不明な点等がありましたら、いつでもご連絡下さい。

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専門分野
海外ビジネス 市場分析・調査
保有資格
MBA

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ANSWER

回答日:2019/05/20 17:20

法改正により、非居住者だけでも日本法人を設立できるようになりました。

引用:
法人事業における役員報酬は、代表者が非居住者であったとしても、国内源泉所得として日本で課税を受けます。
適用される税率は報酬額に対して一律20.42%で、源泉徴収のみで課税が完結します。

記事本文も参考にしてみてください。
https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/non-resident/japan-incorporation/

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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