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海外在住者の日本での起業について

最終回答:2019/05/30 15:20
回答した専門家:2人

QUESTION

はじめまして。
海外在住者の起業について質問させてください。

現在海外在住ですが、日本で起業を計画中です。初めての経験で本当にわからない事ばかりです。
内容は詳しくは控えますが、初期投資なども必要ないビジネスですが、どのように起業するべきなのかアドヴァイスいただければとても助かります。私自身も年に2回程帰国しこの事業を行う予定です。
会社はスペインに本社がありその支店を開設と言う方法も考えております。

1.海外在住者1名(日本国籍)を代表とした会社設立は可能なのでしょうか?
2.その場合税金などは在住国で支払い義務があるようですが、日本に収める税金はどの程度でしょう?
3.日本の銀行口座が必須なのですが開設は可能でしょうか?

よろしくお願いします。

ANSWER

回答日:2019/05/30 15:20

ご依頼の件、海外にある企業(以下、「外国企業」)が日本市場に参入する際どのように進めればよいのか、との事。

第一に、外国企業の日本支社あるいは支店を作る場合の注意点は:
◇ 代表者のうち、1名は日本に住所を持つものでなくてはならない。
◇ 会社設立後に、日本銀行へ届出を行う。

第二に、日本支社あるいは支店を設立することであれば、どちらを設立するにしても日本でいう「法人登記」と同じ手続きを行うことになります。

第三に、法人にしても支店にしても、日本に代表者を配置することになります。

以上より、従って、海外在住者1名(日本国籍)を代表とした会社設立は、その代表が日本に住所を持たないなら不可です。また、日本での銀行口座開設は、日本に住所を持つ代表者がすることになります。

第四に、財務省が租税条約を定めており、この条約の中に「二重課税の除去」がありますので、まずは下記ウェブサイトを参照下さい。納付する税額は、その後計算することになります。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/h07.htm


以上、何かご不明な点等がありましたら、いつでもご連絡下さい。

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専門分野
海外ビジネス 市場分析・調査
保有資格
MBA

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ANSWER

回答日:2019/05/17 15:45

平成27年3月16日以降は、株式会社や合同会社の代表者につき、日本に居住する代表者がいなくても登記が可能となりました(平成27年3月16日付法務省民商第29号通)
ですので、会社の設立自体は可能です。

課税比率については下記のサイトがとても参考になると思います。
https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/non-resident/japan-incorporation/

銀行口座が開設できるかどうかは銀行の個別判断となります。
下記のサイトでよくまとまっていましたので、参考になればと思います。
https://australiaijyu.com/bank-internet-banking-overseas/

その他、個別にご相談をご希望の場合は下記からご連絡ください。

 4730pt

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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