起業Q&A 起業に関するみんなの質問投稿サービス

起業に関するみんなの質問投稿サービス 起業Q&A

起業Q&Aとは 弁護士・会計士・税理士・コンサルタント・ベンチャー支援者・起業経験者などの、起業・経営に必要な知識や経験を持つ専門家「ドリームゲートアドバイザー」が、みなさまから投稿された質問に回答するサービスです。


外国人夫の企業について

最終回答:2019/09/07 15:48
回答した専門家:3人

QUESTION

初めまして。

現在海外で事業をしている外国人の夫が日本にも支社を作ろうと考えています。

その場合、外国人の企業とは違いビザは私の配偶者ビザがあるため不要かと思います。
また、本社が海外にある場合は通常の外国人が会社を日本で作る申請方法などと異なるのでしょうか?

ネットなどで様々調べてはいるのですが、該当する内容が見つからなかった為お力をお貸しください。

何卒宜しくお願い致します。

ANSWER

回答日:2019/09/07 15:48

はじめまして、経営管理ビザ専門の行政書士法人エベレストの野村と申します。

まず在留資格については、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって、経営が出来ますので、「経営管理ビザ」に切り替える必要はございません。

次に日本で支社を設立する方法ですが、こちらは「海外法人の日本支店」を設置するのか、日本で「子会社」を作るのか、単なる「日本の駐在員事務所」を作るのかなどによって申請方法が少し異なります。いずれにせよ、「司法書士」へ相談されるのが得策です。

なお、経営管理ビザについては、下記サイトが参考になれば幸いです。
https://zairyu-sherpa.jp/

 1320pt

0 0 7
専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士

このQAはどのシーンで役立つと思いますか?投票してください

>投票について

ANSWER

回答日:2019/01/20 00:41

ご依頼の件、海外に本社のある企業が日本支社を作る場合の方法はどのようなものか、との事。

第一に、ご主人は「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちなので、他の在留資格を取得することなく、日本で会社を設立することができます。

第二に、外国人の会社設立の申請についての注意点は:
◇ 代表者のうち、1名は日本に住所を持つものでなくてはならない。
◇ 会社設立後に、日本銀行へ届出を行う。

第三に、日本支社の設立との事なので、法人あるいは支店のどちらかを設立することになり、どちらを設立するにしても日本でいう「法人登記」と同じ手続きを行うことになります。

第四に、法人にしても支店にしても、日本に代表者を配置することになります。

第五に、一旦法人あるいは支店登記すると売上がゼロでも、都道府県・市町村に住民税(大抵の都道府県・市町村は、合計年間70,000円)を納付することになります。

第六に、支店の場合、もし支店を閉鎖することになった場合、日本の代表者にはその権利がないため、ご主人(海外の本社)が閉鎖に関する宣誓供述からすることになり、納税を含む費用負担なども発生します。

第七に、法人の場合、もし法人を閉鎖することになった場合、日本の代表者に閉鎖権利があります。


以上より、ご主人がなぜ日本で会社設立されるのか(法人格を持つのか)をご検討されるのが望ましいと思います。

何かご不明な点等がありましたら、いつでもご連絡下さい。

 530pt

0 0 3
専門分野
海外ビジネス 市場分析・調査
保有資格
MBA

このQAはどのシーンで役立つと思いますか?投票してください

>投票について

ANSWER

回答日:2018/12/24 14:09

専門分野のひとつとなりますので、〝たむら、半端な~い(@^^)/~~~〟と言って頂けるように、少し詳しくお伝えしたいと思います。
なるべく正確にお伝えしたいので、少し固めで長めの文章となりますが、ぜひ、ご一読頂けると嬉しいです。 (^_-)-☆

●【現在海外で事業をしている外国人の夫が日本にも支社を作ろうと考えています。】【本社が海外にある場合は通常の外国人が会社を日本で作る申請方法などと異なるのでしょうか?】
先ずは、この2点についてお答えしたい、と思います。
特に、海外企業の〝支社〟の捉え方がポイントとなります。 (p_-)
① 外国の法令に基づいて設立された法人が、同種または類似した事業で、日本に支社を設置して取引を継続して行われる場合には、日本の会社法上は「外国会社」として取扱われます。
そのためには、次の2点が必要条件となります。
・日本における代表者を定めること。(日本における代表者については、複数設けることもできますが、少なくともそのうちの一人は日本に住所が必要となります。)
・外国会社の登記をすること。
② 前①の方法とは別に、新たに子会社を日本で設立する方法もあります。
③ 前①および②の2つの方法には、それぞれメリットとデメリットがありますので、どちらを選択されるべきであるのか、につきましては、慎重に検討されることをお勧めします。特に、日本において行われる事業や取扱われる商品などによっては、日本の法令に基づいた許認可が関係してきますので、要注意です。

【外国人の企業とは違いビザは私の配偶者ビザがあるため不要かと思います。】
「日本人の配偶者等」という在留資格は、身分資格と呼ばれている資格のひとつで、原則として、これをもって、日本における活動(学業や就労など)が認められるというものではありません。
詳細は、個別具体的な判断になりますが、少なくとも就労が認められる在留資格が必要となり、一般的には「経営・管理」または「企業内転勤」という在留資格が該当するのではないか、と考えられます。
★個別具体的な内容は、必ず、入国管理局の相談窓口で確認されるようにお勧めします。

日本における事業リスクを減らし、幸先の良いスタートのためには、〝支社〟の設立と〝在留資格取得〟を計画的に進めていかれることが重要です。
ぜひ、気軽にご相談ください。 

 30pt

0 0 0
専門分野
事業計画・商品開発 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士 MBA (財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク審査員補 /(独)情報処理推進機構 情報処理技術者試験 情報セキュリティマネジメント試験 ほか

このQAはどのシーンで役立つと思いますか?投票してください

>投票について

  • 1