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介護タクシー、介護保険外サービス業を起業したい。

最終回答:2018/12/24 13:11
回答した専門家:1人

QUESTION

夫婦で起業を考えています。
夫は法人会社の代表ですが、介護関係の資格は無いため、メインは私が動くこととなります。
私の資格として、介護福祉士、介護支援専門員、大型一種免許、普通二種免許等を取得しています。
介護職、ケアマネとして各10年ほど経験があります。
これからは介護タクシーや介護保険では行えない生活援助や院内介助、外出、旅行など、経験を活かしながら、高齢者が楽しく、安心して暮らしていけるよう、低料金で援助していきたいと思っています。
そこで、経費を抑え、認可も安易に起業する手段を教えていただきたいです。
福祉車両はメーターを付けず、時間や移動範囲での料金設定での起業は可能でしょうか?
福祉車両は車椅子が一台乗車出来る程度のコンパクトカーを購入したいと考えいます。
また、外出サービス等では自家用車(7人乗り、ステップあり)でゆったりと移動できたらと思っていますが、そのような使い方が可能でしょうか?
通院などの移送だけであると旅客サービスとして介護タクシーの認可が必要かと思いますが、院内介助や外出介助をセットで移送すれば介護タクシーとしての認可は必要なく起業できるのでしょうか?

ANSWER

回答日:2018/12/24 13:11

専門分野のひとつとなりますので、〝たむら、半端な~い(@^^)/~~~〟と言って頂けるように、少し詳くお伝えしたいと思います。
なるべく正確にお伝えしたいので、少し固めで長めの文章になりますが、ぜひ、ご一読頂けると嬉しいです。 (^_-)-☆

ご経歴を拝見して、かなり深い知識と経験を有しておられることと思います。
そこで、あえて、「介護タクシー」の定義を整理しておきたいと思います。 (p_-)
●通院乗降介助と呼ばれている「介護タクシー」は、通院等のため、訪問介護職員等のホームヘルパーが運転する車両への乗車または、降車の介助を行うとともに乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助または通院先もしくは外出先で受診等の介助を行うサービスです。
●車いす車両や寝台車両に限らず、普通車両による通院準備や歩行、乗り降りの介助も含んでいます。
●介助行為をすることで、事業所が国(保険者は市町村)から介護報酬を受け取ることができる制度です。
●介護保険が適用されますが、1割の自己負担の他に別途運賃(距離に応じて)が必要になります。
●原則として、ご自宅で生活を営まれている方で要介護認定を受けておられ、かつ担当ケアマネジャーが決まっている方がご利用になれます。
担当ケアマネジャーが必要性のあると判断した場合で、公共交通機関であるバスや電車に一人で乗降できない方にご利用頂けます。
●介護タクシーに対応している訪問介護サービス事業所との契約が完了している方。
●要介護認定を受けていない方で介護タクシー利用を希望される方は市町村の
介護保険窓口にご相談されることで、利用できる場合があります
●要支援1,2の方や要介護認定を受けておられない方でも、実費での利用をすることができます。

この原則を基礎として、「福祉タクシー」と「介護タクシー」の違いを整理されることとで、利用可能なサービスなどが明確になってくるものと思われます。 ( ..)φメモメモ
この整理を行われた上で、事業を計画される地域における各自治体の条例や独自の施策(制度)などについて問合せご相談を行われる、という手順が有効だと思います。

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専門分野
事業計画・商品開発 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士 MBA (財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク審査員補 /(独)情報処理推進機構 情報処理技術者試験 情報セキュリティマネジメント試験 ほか

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