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個人事業主(フリーランスのシステムエンジニア)の家賃の按分比率
についてです。
面積比を利用した場合、例えば、2LDK(70m2)の自宅マンションの
一部屋(20平米)を事務所としたとします。
単純に考えると、家賃 * 29%(20 ÷ 70) が経費になるかと思いますが、
そもそも、その一部屋が事業専用であるという証明は必要でしょうか?
また、時間按分とした場合ですが、1日8時間で20日/月(=平日)のみとした
場合、約22%になります。こちらもそうですが、そもそも、その時間は
事務所(=自宅)で事業に費やしている証明が必要なのでしょうか?
いずれの場合も、証明が必要ならどのように証明できるのでしょうか?
いろいろな考え方があると思いますが、面積と時間の両方を勘案するのが最適と思います。
・事務所でしかないスペース(事業専用の物品置いてるスペースとか、事業の資料保管棚のスペースとか)⇒面積分は経費
・自宅でしかないスペース(台所とか風呂とか趣味用品保管スペースとか)⇒経費でない
・共有スペース(上記以外だいたい全部ですかね(^^;)⇒面積を時間案分して経費
証明は、そんな厳密には必要ありません。とは言え面積は実測できるし、時間は実態通りに申告してれば問題無い筈です。24時間中20時間事業に費やしてるとかだと、証拠厚めにしないと説明しにくいとは思いますが。24時間中8時間とかなら、8時間の根拠求められたりはしないです!!
760pt
こんにちは。税理士の加賀谷です。
ご質問の件ですが、按分比率について、その割合を証明するための具体的な方法などについて、税務署より要請されているわけではありません。
大事なのは、その割合の計算根拠が理論的で、合理的であるかどうかです。
そのため、上記面積比での按分、時間での按分いずれの場合も、口頭で明確に説明できる準備が必要です。
面積割合の場合は、床面積に係る図面などは念のため用意しておいてもよいかもしれません。
あとは税務調査では実態で判断されると思います。例えば、事業用として説明する1部屋が、仕事用の作業スペースや、応接空間というより、生活感しかないような空間であったとすれば、実地調査の段階でされる可能性は否定できません。
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経営者の中には「知的財産権なんてウチには縁のない話し…」と思われる方も多いかもしれません。しかし、ベンチャー企業や中小企業こそ、知的財産や特許を活用して経営力、営業力を高めるべきです。論より証拠。知的財産権を戦略的に活用している事例を交えながら、知的財産の営業力アップについて解説します。
もともとはIT社長でしたが、心機一転、2007年に農業ベンチャーを設立しました。5年間で全国80カ所の農場を運営しておりました。現在は、新たに社会人向けの農業学校を設立し、延べ100人を超える農業起業や栽培技術指導もしています。
ドリームゲートをご覧の皆さん、特に経営者の方々に向けて、「中小企業のための農業生産法人のはじめかた」と題してコラムを書かせて頂きます。
2010年4月にドリームゲートのサイトを見たという相談者のKさんから電話がありました。Kさんは小学校受験の幼児教室を運営しているのですが、生徒が全然集まらなく、このままでは運営が困難になってしまうとの事で、生徒募集(2歳から6歳の幼児)に関する相談を受けました。相談者の方曰く、「崖っぷちの状態」とのことでした。
私の著書を読んだというMさんから連絡があったのは2009年の事でした。Mさんは電機メーカー、IT会社の経営企画職を経て、起業を目指されている方で、MBAも取得されていたので、会社経営に関する知識はあるものの、介護事業はまったく初めての分野ということで、異業種から参入ということで相談を受けました。 開業にあたっての手続きや許認可から事業モデルの構築まで、トータルでサポートしてほしいということで、起業準備から開業後に軌道に乗るまでの間、アドバイスさせて頂きました。
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